【急募】市街化調整区域の土地を探しています!

厚木市が物流の拠点として大注目されているのをご存じでしょうか?

今、厚木市の不動産お悩み相談室には毎日のように

「厚木市内で資材置場・車両置き場を探している」

というご相談を頂いております。

土地の広さは問いません。

現況が畑や田んぼでも構いません。

そして何より、法令に則ってしっかりとした管理のもとにお貸出しすることをお約束させて頂きます。

 

もちろん賃貸だけではなく、売買でもお探しのお客様は多くいらっしゃいます。

是非お気軽にメールでもLINEでもお電話でも結構ですのでご連絡頂ければ幸いです。

急募!ファミリー向けアパート・マンションの空き室が足りません!

厚木市の不動産お悩み相談室には賃貸でアパートやマンションをお探しのお客様からのお問い合わせも多々頂きます。

しかし、最近この不動産お悩み相談室にも悩みが・・・

 

「ファミリー向けアパート・マンションの空き室が足りません!」

 

ということで最近満室となる物件が多く、厚木市内の2K以上、3DKとかお部屋数の多い空き部屋が足りないのです。

正直、どんな管理会社がどんな体制で管理しているのか分からないような物件を紹介する訳にもいかず・・・

 

是非、厚木市内にてアパートやマンションをご所有のお客様、

「うちの物件空いてるよ」

ということであれば、一度ご相談を頂ければ幸いです。

あなたの不動産、今なら高く売れるかも!?理由は探している人にあります。

最近多いお問い合わせが、

「インターネットなどに掲載されていない土地建物の売却情報が欲しい」

というものです。

本当に多く、毎週のようにご連絡を頂きます。

 

SUUMOやアットホームといったエンドユーザー向けのポータルサイトがあるおかげで、エンドユーザーさんも不動産屋さんに行かなくても土地や建物が探せる時代です。

一方で、簡単に情報が得られ取引がスムーズに行われる分、載っている情報が古かったり、売れ残りがいつまでも掲載されている状況もあるのが事実です。

 

従って今のエンドユーザーさんはネットに掲載される前、つまり未公開の物件を自分で探す時代になっているのです。

また、住宅展示場などで検討し既にハウスメーカーが決まっている場合、ハウスメーカーの営業マンも一緒に土地を探したりしています。

 

特に良い物件は表に出る前に売れてしまいますので・・・

皆様がご所有されている不動産も売り方によっては高く売れるかも知れません。

是非、少しでも売却しようかな、売ったらどうなるかな、とお考えでしたら一度ご相談を頂ければと思います。

今なら高く売れるかも!?しれません。

所有している不動産に車が突っ込んだ!

長年不動産に関する仕事をさせて頂いていると本当に様々な事態に遭遇することが有ります。

そんな中でも一番驚かされたのが、管理させて頂いているマンション一階の店舗に車が突っ込んだという事故です。

数年前の祝日、朝から連絡があり、現地に行ってみると・・・

すっぽりと店舗の入口に車が突っ込んでいる状態でした。

幸いにして店舗は定休日だった為ケガ人はいませんでしたが、万が一これが平日だったらと思うと・・・ゾッとしました。

車を運転していた方は高齢者の方。

車が故障したとおっしゃってましたが、どうもアクセルとブレーキを踏み間違えたようで。

 

いずれにしても、このままでは店舗の中に誰でも入れてしまいますので、緊急手配。

休日でしたが工務店さんにご協力頂き、ガラス片などの撤去処分と仮で入口を塞ぎ、翌日なんとか営業できるところまで持っていきました。

その後は事故を起こした方が加入していた保険会社との交渉が始まります。

現地の写真を大量に送付し、細かな備品まで含めた補償を請求することに。

大きな事故でしたので、保険会社の査定員も現地調査に来ました。

大変だったのは営業しながらの修繕工事施工です。

なるべく定休日や夜間に作業を行い、テナントさんにご迷惑をおかけしないように配慮させて頂きました。

建物オーナーさん、テナントさん、保険会社、施工業者と色々打ち合わせ、調整をして約1ヶ月かかりましたが元の通りにすることが出来ました。

 

もうあまりあっては欲しくないケースですが、良い経験になった案件でした。

もし同様のケースなどでお困りの場合は、是非早い段階でご相談頂ければと思います。

何かお手伝いが出来るかもしれません。

空き家・空き地など管理がお手間ではありませんか?

最近になって、また空き家のご相談をお受けする機会が増えてきました。

特に多いのは相続した空き家や、ご両親が住まなくなった空き家のご相談です。

 

まず大前提として、厚木市の不動産お悩み相談室では、単純に売却するだけではなく、

賃貸をするという方法も含めて様々なご提案をさせて頂くことが可能です。

 

売却することだけが必ずしもお客様のニーズに合致するとは限りません。

また、売却をするとなった場合でも、解体や残置物の処分も含めてご依頼を頂くことが可能です。

但し、解体することが前提ではなく、ご所有の建物の状況に合わせた最適な方法を選択頂くことになります。

 

お客様のご希望や物件の状況は本当に多種多様、時間軸や経済情勢によっても変わってきます。

その時々の最適解をお客様にご提供できるように丁寧なご説明をさせて頂きます。

現段階では具体的にはなっていないけれど・・・というお客様でも結構です。

最初のご相談から2年、3年後に具体的な動きが始まるお客様も少なくありません。

是非まずはお気軽にご相談下さいませ。

厚木市内で未公開物件をお探しのお客様が増えています!

最近特に増えているご相談が、

「インターネットに掲載されていない売地を探している」

というものです。

 

エンドユーザーさんも様々な情報を収集できる世の中ですので、各不動産屋さんが未公開物件を情報として持っているのではないかと、

お問い合わせをしているのだと思いますが・・・

そもそも売地の情報が少ないという状況もあるものと思われます。

某不動産ポータルサイトを見ていても、掲載されているのは昔から情報が出ているものばかり。

新着情報もなかなかありません。

逆に言えば、不動産をご所有のお客様でいつかは売りたいな・・・というご意向が少しでもあれば今がチャンスかもしれません。

ご近所に知られず、あまり大体的な販売活動を行わなくても、未公開物件を探しているエンドユーザーさんとのマッチングがうまくいく可能性もあります。

 

厚木市の不動産お悩み相談室では、こうした未公開物件のマッチングも得意にしております。

もし宜しければ是非お気軽にお問い合わせ、ご相談を頂ければと思います。

明けましておめでとうございます!本年もご相談お待ちしております!

新年おめでとうございます。

昨年も引き続きコロナウィルス感染拡大を意識しながらの1年、そして新年もオミクロン株の出現により予断を許さない状況が続いております。

 

しかしながら、不動産業界は引き続き比較的堅調な業績の会社も多く、マンション価格なども上昇しています。

大きな流れはともかく、この厚木市内においても不動産取引は活発ですし、建物のリフォーム等も外装内装共に新規参入の企業が増えたりもしています。

 

どこでも言われていることではありますが、個人のニーズは多様化し、そして手にすることの出来る情報は豊富になっています。

生半可な知識では、エンドユーザーの方が情報を持っていることも多く、時代に取り残される業者も出てくるでしょう。

一方で、引き続きニュースになるような悪徳業者もあの手この手でエンドユーザーを騙そうとしています。

 

厚木市の不動産お悩み相談室では、こんな世の中だからこそ、専門家のネットワークや地元企業の繋がりを生かしたご提案をさせて頂きます。

つまり、ご提案するのは「信用」です。

不動産は有形物である以上、最終的な接点は人と人、物と物というリアルな状態になります。

2022年も皆様に安心してご相談頂けるように一生懸命頑張ります。

【24時間365日!】2021年内のご相談受付について

2021年も残すところあと7日となりました。

お陰様で今年も多くの不動産に関するお悩み相談を頂きました。

年末になっても、引き続きご相談をお受けしておりますので、お気軽にご連絡下さいませ。

 

なお、26日日曜日以降はメールもしくはLINEでのご相談をお願い致します。

メールもしくはLINEでのご相談は24時間365日、年末年始もご回答をさせて頂きます!

それでは皆様、よいお年をお迎えください。

【ご相談】市街化調整区域の田んぼや畑を譲渡するには?

【ご相談内容】

  • 厚木市内に畑をご所有のお客様からのご相談です。
  • 高齢になったので畑が作れなくなってしまった。
  • 代わりに作ってくれる親戚に畑を譲渡したい。

【ご提案】

大原則として、市街化調整区域の農地の所有権を移転させる場合、農地法第3条の許可が必要になります。

<農地法第3条>

  • 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

例外規定もこの後の各号にあるのですが、恐らくほとんどケースの場合は例外規定に当たりません。

さらに農地法第3条の許可を受ける為には、下限面積要件という要件を満たさなければなりません。

<加減面積要件>

  • 権利取得後の農地の経営面積が下限面積を超えていること。
  • 経営面積とは、所有し耕作している農地と借り入れて耕作している農地から貸し付けている農地を差し引いた面積です。
  • 厚木市では下限面積を25アールと定めています。

つまり、ざっくり申し上げて譲受人の方が元々畑を作っているような農家の方で無いと権利の移転が難しいのです。

今回のケースの場合、代わりに作ってくれる親戚の方は別のお仕事が専業で、畑や田んぼを所有している訳ではありませんので、農地法第3条の許可が下りる可能性は極めて低くなります。

 

但し、実はこの農地法第3条の許可は「相続」には適用になりません。

それは「相続」というものが被相続人(亡くなった人)の死亡により当然に発生する効力であり法律行為ではない、と解釈されているためです。

つまり、今回のケースの場合、

・生前に畑をそのまま譲渡や贈与をさせることはほぼ不可能。(農地転用をして譲渡する場合はまた別の話になります。)

・相続の際に遺言や遺産分割をして譲り受けることは可能。

ということになります。

いずれにしても市街化調整区域の農地はケースバイケースで判断しなければならないことも多く、不動産を生業にしている方でも得意不得意があります。

また様々な専門家が協力しなければならないことも多くあります。

当相談室では様々な専門家とのネットワークがございます。

厚木市内の市街化調整区域に農地をご所有のお客様、もしご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。

12月に入りガラッと雰囲気が変わりました。

12月に入り、今年ももうあっという間に年末・・・

という状況で、不動産業界としても雰囲気が大きく変わってきました。

特に12月1日水曜日に厚木市近隣の大学で学校推薦の合格発表があった為、2022年度の新入生さんのお部屋探しが本格的にスタート。

週末には多くの学生さんが初めての一人暮らしのお部屋を探しに厚木までお越しになられます。

 

一方、売買でも年末の挨拶回りをしている不動産業界の営業マンからは、相変わらず土地が無いという話ばかり。

これは少し前からあまり変わっていませんね。

業界内の情報も土地に関する情報は本当に少ないなぁ、と感じます。

逆に言えば、今が売り時、なのかもしれませんが。

 

これから皆様も何かとお忙しい年末年始ですが、LINEやメールでしたら24時間365日受け付けておりますので、

厚木市の不動産に関すること何でもお気軽にご相談下さいませ。

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