【こ】固定資産税
<ご説明>
毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。
<コメント>
固定資産税は不動産の売買の際、所有する日数によって日割り計算で清算を行うことが大半です
1月1日という基準日が決まっていますので、仮に1月2日に不動産の所有権が移転しても、1月1日付けの所有者に納税通知書が来るのです
ちなみにこの日割り計算での清算は法律的な根拠があるものではありません
いわゆる慣例的なものではありますが、契約書内にも記載する会社が殆どですね
【こ】公図
<ご説明>
登記所(法務局出張所などのこと)に備え付けられている地図であって、土地が一筆ごとに書かれており、土地の形状や隣接地との位置関係が一目でわかるように作られたもの。登記所で閲覧し、写しを取ることができる。
<コメント>
不動産を扱うものにとって、公図と謄本は夫婦のようにセットで大切なものだ、と教えられました
物件を調査する上で、まずイロハのイとなるものです
住宅地図と違い、そこには土地の形状などが一筆ごとに書かれており、実際一連の宅地でも3筆に分かれていれば3筆分の形状が書かれています。
よくあるのがこの公図と実際の形状が異なるケース
この場合、訂正するには、実測などを行い隣地の所有者さん等と解決に向けた話し合いが必要になります。
【こ】更新料
<ご説明>
建物の賃貸借契約を更新する際に、借り主から貸し主に対して、支払われる金銭のこと。
<コメント>
最近、この更新料に関しては、様々な報道がされています。
地方によって賃貸物件の更新料は異なりますが、厚木市あたりの物件なら、大半が1ヶ月となっています
更新の際には、契約書を再作成したり、保険の再契約をしたりしますので、不動産屋さんの手数料が最終的に含まれている部分もあります
更新料の無い物件に関しては、お家賃の設定が少し高くなっていたりということもありますので、よく物件を比較してお選び下さいね
【こ】公証人(役場)
<ご説明>
公正証書の作成、会社設立時の定款の認証、確定日付の付与などの公証事務を行なうために、法務大臣が任命する公務員のこと。
<コメント>
賃貸物件の定期借家の場合、この公証人役場で公正証書を作成してもらう場合があります
その他にも遺言書などの作成も、間接的ですが不動産屋さんの業務と関わってくる場合があります
厚木市にも市役所の裏あたりのビルの1フロアに公証人役場がありますね
一般の方にはあまり縁の無い場所かもしれませんが・・・
【こ】公示価格
<ご説明>
地価公示法に基づいて土地鑑定委員会が公表する土地の価格をいう。適正な地価の形成に資するため、全国の都市計画区域内等に設定された標準地(平成19年地価公示では30,000地点)について、毎年1月1日時点のその正常価格を複数の不動産鑑定士が鑑定し、土地鑑定委員会で審査して決定した価格であり、同年3月下旬に公表されている。更地の単位面積当たりの価格として示される。
<コメント>
毎年公表され、上がったとか下がったとか報道されますので、耳にする方も多いかと思います
この公示価格は不動産取引においても、価格決定などの場面で参考にされることがあります
標準地での価格になりますので、近隣の標準地を探し、その数値を見ることになります
公示価格は国土交通省のホームページから見ることが出来ますのでご興味のある方は、ご覧下さい
【こ】甲区
<ご説明>
登記記録において、不動産の所有権に関する事項を記載した部分のこと。
<コメント>
不動産業界において、登記簿謄本の見方はイロハのイと言えるでしょう
それでも一般の方にしてみると、分からない部分が多いかと思います。
その登記簿謄本の中で最も重要な所有者がわかるのがこの甲区への記載事項になります
もちろん登記簿謄本の中の情報はどれも重要なのですが、所有者が分からないことには何も始まりません
最近では登記所に行かなくとも登記の情報が見れる世の中です。
何か知りたいことがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい
【け】建ぺい率
<ご説明>
住宅の規模(広さ)に対する規制を示す基準のひとつで、敷地面積に対する「建築面積」の割合のこと。用途地域と都市計画の指定によって上限が定められている。
<コメント>
要するに、ある土地に対してどれくらいの規模の建物が建てられるか、逆にどれくらいの空き地を確保しなければならないのかという基準になります
ちなみに 「建築面積」 とは、建物を上から見たときの投影面積とも説明できますが、1階より2階が狭い建物であれば1階の広さということになります
なお、角地の場合の緩和、防火地域内での耐火建築物に対する緩和などもありますので、実際建築の際は詳しく御調べになることをお勧めします
【け】建築条件(付き)
<ご説明>
土地を売るに当たって、一定期間内に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを条件にしているもの。
<コメント>
この建築条件付きの売地の場合、簡単に言えばご自分の好きな工務店やハウスメーカーで家を建てることができません
売地を出している不動産屋さん指定の建設会社が家を建てることになります
この建築条件付きでは、建築部分でも利益が見込めるため、売地の値段は建築条件無しのものに比べ、安くなっていることが大半です
同じような物件を見つけたけど、値段が違う・・・そんな時はこの建築条件付きでないかどうか確認をして下さいね
【け】建築許可
<ご説明>
市街化調整区域は、原則的に市街化を抑制する区域であるので、たとえ規模の小さな開発行為であっても、開発行為を行なうには原則的に開発許可が必要とされており(都市計画法第29条)、開発許可を受けるための基準は非常に厳しく設定されている(都市計画法第34条)。
<コメント>
市街化調整区域でも「例外的に」建物を建築出来る場合があります
その基準は様々ですが、不動産の取引をする場合、しっかりと調査を行う必要があります
行政機関はもちろん、建築士さん等の専門家にも確認が必要です
昔の状況を良く知る方がいるとスムーズに進む部分も有り、地元の不動産屋さんや地主さんにご協力を願うこともありますね
【け】建築確認申請
<ご説明>
一定の建築物を建築(増改築を含む)しようとするときに、工事の着手前に、建築計画が法令で定められた建築基準(建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準)に適合している旨の確認を受けなければならないとする制度、または当該確認行為をいう。
<コメント>
不動産業と建築は切っても切れない関係と言ってよいと思います
当然住宅用の話ならば、土地を買えば、建物はどうする?ということになります
その為、不動産屋さんでも建設業の免許を持っていたり、建設屋さんでも不動産業の免許を持っている場合が多々あります
もちろん、建築確認申請等は専門の方にご協力頂きながら進めるのですが、ある程度の知識を持っていなければなりません
不動産のことだけではいけないのです・・・
【け】原状回復
<ご説明>
賃貸物件の退去時に、借主が室内に設置した造作などを自ら取り除いて貸主へ返還すること。
<コメント>
昔はこの原状回復で多くのトラブルが発生したようです
ということで国土交通省でもガイドラインが発表されています
普通の不動産屋さんであれば、契約書内にはこの原状回復に関わる条文が多く入っています。
ハウスクリーニング費などの金額まで明示している場合もありますので、退室の時に困らないよう、しっかりと確認しましょう
【け】現況有姿
<ご説明>
現在あるがままの状態ということ。不動産業界では、中古住宅で設備の故障や劣化等があっても修繕やリフォームなどをせずに、そのままの状態で売買することを「現況有姿取引」という。
<コメント>
読んで字のごとく、といったところでしょうか
築年数が浅く、十分に建物の価値が見込まれる物件に関しては修繕やリフォームを行い、売買をすることが多くあります
一方で建物の価値が低かったり、売却を急いでいたりと、そのままの状態で売買することもまれなことではありません
「現況有姿取引」の場合、同じような環境の物件よりも価格が低く設定されているのが一般的ですね
【け】軽量鉄骨
<ご説明>
正式名称は「軽量形鋼」(けいりょうけいこう)。厚さ6ミリメートル以下の鋼板を、複雑な形状に折り曲げてつくった鋼材のことである。
<コメント>
アパートや一般住宅など小規模な建築物に使われる工法です
木造か軽量鉄骨造の取り扱いが大半ですが、住宅で軽量鉄骨造というのは築年数が浅いものが殆どです
軽量鉄骨造のほうが頑丈だ、とか木造のほうが自然で良い、とか色々なご意見がありますが・・・
一長一短ですので、最終的にはご自分のお好みにされるのがベストですね
【け】競売物件
<ご説明>
住宅ローン破たんなどで債務の履行ができずに差し押さえられた不動産を、地方裁判所が競売にかけて売却する物件のこと。
<コメント>
「きょうばい」と読む方もいらっしゃいますが、正式には「けいばい」です
ここ数年、住宅ローンの返済が厳しくなり・・・などの事情で、競売物件が数多く出回っているのを目にします
競売物件を専門に扱う不動産屋さんもいらっしゃいますし、かなりマーケットとしては完成されつつある印象ですね
競売物件=訳ありの物件というイメージは薄くなり、積極的に取引されているのが現状です
【く】グループホーム
<ご説明>
高齢者や障害者などが介護スタッフとともに地域の中で自立的な共同生活をする施設。スウェーデンで生まれたしくみ。
<コメント>
弊社でも厚木市内で2件のグループホーム建設に携わりました
こうした福祉施設の充実は、地域貢献と言う意味合いも含め、意義のある仕事だと感じています
地元企業として、厚木市に、地域の方に喜んでもらえるような仕事をこれからもしていきたいですね
【く】繰り上げ返済
<ご説明>
住宅ローンの毎月返済額やボーナス払いとは別に、まとまった資金をローン返済に充てること。
<コメント>
繰り上げ返済をすることは、支払総額の減少や支払期間の短縮などに寄与します
ただし、金融機関さんによってはこの繰り上げ返済に手数料がかかったり、特別な費用が発生するケースもあります。
これは住宅ローンの契約時にしっかりと確認し、ご自分のライフプランに合わせた計画を立てることが重要ですね
【く】クッションフロア
<ご説明>
クッション性のある床材の総称。主として表面に塩化ビニルを用いたシート状床材を指す。
<コメント>
賃貸物件のみならず、台所や脱衣室など水が使われるところの付近では、床に使用されることがよくあります
居室部分でも洋室=フローリングというわけではなく、このクッションフロアが使われている場合もあります
洋室だから素敵なフローリングで・・・と思っていたらガッカリ、なんてことが無いように、物件選びの際はしっかりとチェックしましょうね
【き】金銭消費貸借契約
<ご説明>
借り主が、貸し主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸し主に返済するという契約。
<コメント>
「借用書」と言ったほうが分かりやすいでしょうか
不動産の取引の場面では、特に資金調達で住宅ローンを利用する場合によく出てきます
住宅ローンではこの金銭消費貸借契約と、不動産への抵当権設定契約を同時に行うケースが大半です
お金の融資を受ける際の、金銭消費貸借契約(=金消契約とよく略されます。)そして、その担保設定の為の抵当権設定契約となる訳ですね
【き】共有持分
<ご説明>
複数の人が一つの物を共同で所有しているとき、それぞれの人がその物について持っている所有権の割合。
<コメント>
様々な不動産を扱っていると、それがお一人ではなく数人で所有されている場合があります
その共有持分の割合は、登記簿謄本を見れば分かるのですが、その持分は売買することも出来ます。
また、持分の割合によってその不動産を扱うことのできる権利も変わってきます
その辺は法律的な専門知識になりますので、司法書士の先生などに相談したりする必要が出てきますね
相続が起きた場合などはこの共有という状態になり易いので、気になる方はお気軽にご相談下さい
【き】北側斜線制限
<ご説明>
第1種および第2種低層住居専用地域と第1種および第2種中高層住居専用地域では、隣地または道路の日照確保のため、建築物の高さを、北側隣地(道路)境界線上の一定の高さを起点とする斜線の範囲内に収めなくてはならない、という制限。
<コメント>
不動産の売買を行う際に重要事項説明というものを行うことは以前にも書きました
この北側斜線制限はその重要事項説明の際にも、説明事項として登場します
日照に関してはこうした法律で制限を付けることで、後々のトラブル防止などを図っているのでしょう。
市役所の建築指導課などに聞くと、具体的な制限の内容など教えてくれますよ
【き】基礎
<ご説明>
ものごとが成り立つ前提になるもの。建築物では、建物の重さを地盤に伝えるために最下層に設ける構造部分のこと。
<コメント>
不動産における建物の構造はその価値を大きく決める要素の一つです。
特にその中でもこの基礎という部分は、建物の土台になる非常に重要な部分です
新築の一戸建てを建築する場合は、この基礎をチェックすることも出来ますが、建売住宅や中古の場合は注意が必要です
不動産を扱う営業マンは建物にも詳しい方が多いのですが、時には専門家のアドバイスも取り入れながら、検討することが大切です
【か】管理費
<ご説明>
賃貸マンション・アパート、貸家において、借主が貸主に対して毎月支払う金銭であって、賃貸物件の管理のために必要とされる費用のこと。
<コメント>
今日の賃貸物件における管理費というのは、明確に何に使われる、と決められているものではなく(もちろんその場合もあります)、単純にお家賃の一部のように考えられているケースが多いような気がします。
同じように共益費という名目の費用もあるのですが、これも同じです
ただ、どこが変わってくるかと言うと、礼金・敷金や更新料・仲介手数料の計算の際、管理費はこの計算に入りません。
従って、お家賃5万円の場合とお家賃4万円+管理費1万円の場合、後者のほうが礼金・敷金や更新料・仲介手数料は少なくなります
お家賃と違い、管理費はチラシの片隅に書かれていたりすることが多いので、お気を付け下さい
【か】元利均等返済
<ご説明>
住宅ローンの返済方式の1つで、元金と利息を合計した返済額が一定になるタイプ。毎月の返済額が変わらないので、計画的な返済が可能になる。
<コメント>
元金均等返済と違い、最後まで返済額は変わりませんが、支払いの総額は多くなります
毎月の返済額に目がいきがちですが、この支払いの総額というのは長期の住宅ローンであれば少しの条件の違いでも大きく変わってきます
しっかりと確認の上、契約をしたいものです
【か】仮登記
<ご説明>
所有権移転登記などを行なうことが何らかの理由でできない場合に、仮に行なう登記のこと。
<コメント>
弊社でも不動産の売買に伴う仮登記を設定することがあります
どうしても本登記の場合、登録免許税がそれなりの金額になりますので、一時的に短期間の場合などは仮登記で済ませるのです
第3者に対して対抗要件となることにあまり変わりはありませんし、仮登記と同時に本登記に必要な書類を受領していれば、いざというときも本登記に移行できます
いずれにしても、複雑な登記関係になる場合は、しっかりと事前に司法書士の先生との打ち合わせが必要ですね
【か】仮差押え
<ご説明>
金銭債権を持つ人が、将来の強制執行ができなくなることを防ぐために、債務者の財産を暫定的に押さえておく手続きのこと。
<コメント>
不動産業をしていると、よく目にするのが税金関係の(仮)差し押さえです
差し押さえはようするに債務者が売却したり隠したりして財産が失われないように現状を維持しておくことが目的になります。
この差し押さえは登記することが出来るのですが、登記することで権利者は対外的にもその権利を主張できるようになります
すなわち、登記された不動産は所有者=債務者以外の権利者がいる為、非常に価値が下がることとなります
税金のように公的な機関が設定したものでなければ、そこにトラブルが発生している懸念等も考えなければなりません
いずれにせよ、(仮)差し押さえの付いているような不動産を取引する場合は、相当の注意が必要なのです
【か】借り換え
<ご説明>
現在借りている住宅ローンを、より金利の低い住宅ローンに切り換えること。
<コメント>
ここのところ、低金利時代が続いていますので、住宅ローンの借り換えをお考えの方も多いようです
バブル期に借り入れをしたローンなどは6~8%など、今では信じられないような金利が付いている場合があります
当然、借り換えには金融機関さんによって様々な審査や条件があります
借り換えに関わる費用、金利格差によるメリット等、相談をすると計算してくれます
今一度、ご自分の住宅ローンを見直してみてはいかがですか
【か】角部屋
<ご説明>
分譲マンション・賃貸マンション・アパートなどで、各階の廊下の端にある住戸、または廊下が屈折している場合にその屈折部にある住戸のこと。
<コメント>
土地の場合の角地と同じように、角部屋も通常より好まれる部屋であると言えます
集合住宅における生活音のお話は昨日書かせて頂きましたが、上下左右にお部屋が少ないほど、当然ながら音を気にする可能性が低くなります
また、日当たりに関しても、東南の角部屋であれば朝日が、西南の角部屋であれば夕日がお部屋に差し込みます
もし同じようなお値段、条件でしたら、基本的には角部屋をお勧めすることになると思います
【か】角地
<ご説明>
正面と側方に路線(道路)がある土地のこと。
<コメント>
一般的に土地の価値を決める際、大きなポイントになるのが「道路とへの接し方」です。
同じような面積や条件の土地の場合、道路に接する面が大きいほど価値が高くなります
道路に接しているということは、その土地への出入りが便利になる他、日当たり等にも大きく影響してきます
従ってこの角地というのは、そうではない土地に比べ、価値が高くなることが多いのです。
【か】課税標準
<ご説明>
税額を計算するときに、税率を乗じる対象となる価額をいう(税額=課税標準×税率)。
<コメント>
不動産の売買をする際、一般的には所得税や住民税が課税されます
ではその課税される税金は、どのように計算されるのでしょうか?
答えは「課税標準」に税率をかけるのです
よく勘違いされがちな、売買金額などが基準になるのではありません
この課税標準は固定資産税の評価証明書を取得することで知ることができますし、固定資産税の納税通知で毎年お知らせがきます
ちなみに厚木市ではこの評価証明書を公民館でも取得できますよ
(詳しい税額のご相談は、専門家の税理士さんにお聞きになられて下さい。)
【か】貸主
<ご説明>
不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」という。
<コメント>
ある建物の貸主さん、、、必ずしも所有者さんとは限りません
賃料の保証をしているような会社が、所有者さんから建物を1棟借りし、自らが貸主となって一般のお客様にご入居頂くケースなどがあります
この場合、元の所有者さんからみると不動産の「転貸」になりますので、通常は同意書のようなものを結んでいます。
この不動産の所有者=貸主かどうかは、通常重要事項説明書に記載をされていますので、気になる方はチェックしてみて下さい
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