2020年1月

さぁ、いよいよ不動産業界繁忙期のスタートです!

アパートやマンション、戸建てなど厚木市内に不動産をお持ちのオーナー様、空き部屋対策や繁忙期に向けた準備はいかがですか?

2020年、お正月ムードも終わり、いよいよ不動産業界は繁忙期を迎えます。

感覚的にはファミリー向けに関しては繁忙期だから急に忙しくなる・・・ということは無いように感じますが、学生さん向けに関しては1年で一番忙しい時期になります。

特に厚木市内は神奈川工科大学、東京工芸大学、東京農業大学、松蔭大学、湘北短大と5つの学校がありますので、部屋の出入りも非常に激しくなります。

その出入りのタイミングをしっかりとらえ、新入生さんの入居募集をすることが一つのポイントです。

所有しているアパートやマンションの空き状況、空き予定を把握して、不動産屋さんと早め早めの対策・準備をしましょう!

厚木市が代執行で空き家解体へ、とのニュース!

新年早々にご相談頂いたお客様は・・・

やっぱり近年話題の「空き家の管理」についてでした。

詳しくは次回以降、掲載できるタイミングでブログに書きたいと思いますが、最初のご相談が空き家についてでしたので、やっぱり今年も同じようなご相談が多いのかな・・・と感じさせられました。

と、思っていたら、掲題のニュースが年末報道されたことを思い出しました。

 

体感治安悪化、不安の声… 厚木市、代執行で空き家解体へ

『厚木市は2020年1月中旬にも、放置すれば倒壊などの危険性がある「特定空き家」と認定した住宅2棟を、略式代執行で解体・撤去する方針を固めた。実施されれば、市内では初、県内では横須賀市に次いで2例目。不明の所有者に代わって市が撤去し、地域の不安を解消する。』

(2019年12月31日 神奈川新聞)

 

全国的に、そして厚木市としてもこの空き家の問題、かなり年初からホットな話題になりそうです。

明けましておめでとうございます!

厚木市の不動産お悩み相談室もお陰様でリニューアルから2年目を迎えることになります。

弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・一級建築士・宅建士と共に、不動産に関するあらゆるお悩みを解決する不動産相談プラットフォームをこれからも構築してまいります。

ご指導、ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い致します。

厚木市の不動産に関するご相談を何でもお待ちしております!

今更ながら、台風の被害が分かったら・・・

この年末、

「お家の庭を掃除していたら、屋根の破損に気が付きました」

というご相談をお受けしました。

よくよく調べてみると、どうやら破損している状態から見て、今年厚木市内でも避難勧告が出るなど大型台風が原因のようでした。

お客様はもちろんがっかりしたご様子。

「時間が経ってしまっていると保険も使えませんよね・・・」

と。

どうやら、時間が経っていると保険請求が出来ないと勘違いをされていたようでした。

原則として保険金請求権の時効は3年。

さらにそれを過ぎていても、保険会社によっては保険金が支払われることがあるようです。

いずれにしても、今年来た台風を原因とする事故であり、この年末年始に気が付いたものなら普通に請求ができる訳です。

具体的な詳しいご相談はいつでも厚木市の不動産お悩み相談室にどうぞ!

厚木市内からLINEでのお問い合わせが続々と増えています!

お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!

本当にささいな疑問、質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。

厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

 

24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)

ちなみに最近あったご相談としましては・・・・

・土地建物を購入するつもりだが、不動産屋に支払う手数料が妥当かどうか知りたい。

・アパートを退去するときに請求された修繕は本当に必要なのか。

・台風や水害が多いので、建物に関する保険を見直したい。

などなど。

大工さん、保険屋さん、水道屋さんなど信用できる業者さんのご紹介も可能です。

学生さんのお一人暮らし向けアパートをお探しのお客様へ

厚木市内には東京工芸大学、神奈川工科大学、松蔭大学、東京農業大学、湘北短期大学と多くの大学があります。

そして秋から春にかけて、県外から初めてのお一人暮らしをするために、アパートやマンションを探す新入生さんも多いと思います。

そこで、過去にあった相談・トラブル案件の中で、最もお伝えしたいことをお知らせしておきます。

それは、

・お住まいとなるアパート、マンションが通学に適する立地にあるか確認を!

です。

インターネットで集客をして、案内したらとにかく物件を決めるまで帰さない、という賃貸仲介をメインとする不動産屋さんが残念ながら存在します。

そしてそんな不動産屋さんにありがちなのが、県外から来る土地勘の無いお客様に通学に適した物件を紹介するよりも、オーナーからの広告料※が貰え、担当者の成績が上がるアパート、マンションを最優先で案内をすることです。

※広告料とは仲介手数料とは別に、契約が決まるとその物件のオーナーから支払われる報酬です。名目上、広告料や紹介料と呼ばれることが多いです。

アパートやマンションをお選びの際は、しっかりとご自身でも立地を確認、その通われる大学の周辺をよく知っている不動産屋さんを探したりと入学してから後悔をしないように気を付けてください。

また、申し込みをする前に、キャンセル料や申込金の有無を確認して下さい。これも多く質問されますが、申込金やキャンセル料が賃貸借契約前に必要になることは通常ではありません!その不動産会社独自のルールが出来ているだけです。

お申込書を書く前、お金を渡す前には冷静になって一度確認をしましょう。

厚木市に新しく住む全ての学生さんが快適な一人暮らしが出来ることを願っております。

【ご相談】古い建物のある土地の売り方について

【ご相談内容】

・厚木市内に築30年ほどの中古住宅が建つ土地を所有のお客様からのご相談。

・大手不動産会社に売却を依頼していたが、解体費用200万円分を値引かないと売れないと言われたそうです。

 

【ご提案】

・木造住宅であれば築30年ほど経つと通常は建物としての価値を見るよりも、解体費用を計算しなければならなくなります。(大規模なリノベーションをしている場合などは例外もありますが。)

・日本は中古住宅の流通がまだまだ発展途上の国です。この厚木市でも中古住宅を購入してリフォームなりをするエンドユーザーよりも、土地を購入して新築するエンドユーザーの方が圧倒的に多いのが現状です。

つまり、

①解体費用を勘案して売却価格を設定する。

②建物を解体して更地として売却する。

という2つの方法が考えられます。

・どちらが良いかはお客様のご意向次第、というのが実際のところなのですが、メリットデメリットが当然考えられます。

例えば、

新築を建てたいお客様からすると、①の状態で販売されている土地では解体した後のイメージが分かり難い。

②のように先に解体をすると、解体費用が先に必要になる。

といったところです。

・その土地の状況も踏まえ、解体費用を見積もってみたり、近隣での類似物件との比較もしながらどうやって販売をするのが最善かを考えましょう。

 

《不動産お悩み相談室より》

・不動産取引のプロであっても、建物解体のプロではないこともありますので、やはり解体費用がいくらかかるのか、などは大体でしか分からないことが多いかと思います。言われたことを鵜呑みにせず、ご自身でしっかりと確認をすることが大切ですね。

 

月極駐車場にお名前と電話番号を掲示しているオーナー様、ご注意下さい!

先日、厚木市の不動産お悩み相談室にこんなご相談がありました。

「月極駐車場に出していた自宅の電話にいたずら電話が頻繁にかかってくるようになってしまって困っている」

このご相談者様は厚木市内に土地を所有されていますが、そこを月極駐車場として貸し出す為に、自分の名前と電話番号を掲示していました。

ところがある日から、昼夜を問わずこの電話番号を見た何者からか無言電話がかかってくるようになってしまいました。

(後日、原因を調査したところ厚木市内で起きた事件がきっかけのようでした。現場で撮られた写真の中にこの駐車場の看板が写り込んでおり、それがSNS等で拡散することで多くの人の目に名前と電話番号が知られることになりました。)

インターネットで便利になった世の中ですが、名前や電話番号(住所は登記簿謄本で分かってしまいます。)などの個人情報が簡単に広まってしまうようになりました。

ましては自らそれを掲示していれば、Google mapなどで遠方からでも見れるようになっています。

何がきっかけでこうした被害に合うかはなかなか掴み難いですが、いずれにせよ自分の個人情報を自分で公にしていることにはリスクが伴います。

月極駐車場を所有し、貸していればきっとこの人はお金持ちだろう・・・そんな考えを持つ人間もいるかもしれません。

月極駐車場にお名前と電話番号を掲示しているオーナー様はご注意を。

一言で不動産屋さんと言っても得意、不得意があります。

厚木市内にも数々の不動産屋さんがありますが、一言で「不動産屋さん」と言っても、得意・不得意な分野があることを御存じでしょうか?

同じ不動産を扱うのであっても、特化している業務があったり、あまり力を入れていない業務があったりします。

主な不動産屋さんの種類分けの中で最も分かりやすいのが、

・売買

・賃貸

という分け方です。

売買を中心に業務展開している不動産屋さんは賃貸をあまり手掛けておらず、売買に伴う転居や知人や友人からの依頼の場合など賃貸をやらなければならないような理由があることが多いようです。

逆に賃貸を中心に業務展開している不動産屋さんは売買を積極的には手掛けません。(例えば、大手賃貸仲介会社のエ○ブルさんの店舗に飛び込みで行って、売買の相談をしても受け付けてもらえません。)

さらに、売買や賃貸の中でも、

・売買 → 「売主業務」 「仲介業務」

と自ら土地を仕入れて販売を行うような不動産屋さんもあれば、他社が売り出している物件をエンドユーザーに紹介する所謂仲介業務をメインとする不動産屋さんもあります。

・賃貸 → 「貸主業務」 「仲介業務」 「管理業務」

こちらも自らがオーナーとなり貸主となる不動産屋さんから、アパートやマンションの契約管理、クレーム処理等「管理業務」を行う不動産屋さんまで様々です。

 

つまり、売買の「仲介業務」が得意な不動産屋さんに、賃貸の「管理業務」の相談をしても、ノウハウも有りませんし、社員さんの知識も無いことがあります。

というよりも、そもそも不動産管理業務の相談を受け付けてくれないかもしれません。

 

つまり不動産に関するご相談を不動産屋さんにしていても・・・うまくいかない、回答が遅いのにはこんな理由があるのかもしれません。

こんなことを書かせて頂いたのには理由がありますので、次回以降相談事例にてご紹介させて頂きたいと思います。

いずれにしましても、不動産に関するご相談があればまずは、「厚木市の不動産お悩み相談室」にお任せ下さい。

売買、賃貸問わず不動産に関するご相談なら何でもお受けします。

【ご相談】旧耐震の建物を高利回りで貸せるように運用したい。

【ご相談内容】

・厚木市内に旧耐震基準(昭和56年以前)で建築された建物を所有のお客様からのご相談です。

・長年、賃貸物件として貸出をしていましたが、建物が老朽化し、また旧耐震基準の建物と言うことで耐震面でも敬遠されることも多く、今後どのように運用していけばよいかお悩みでした。

 

【ご提案】

・建築士による耐震診断を行い、まずは現在の耐震基準を満たすための工事がどのようなものになるのか想定をしました。

・次に耐震工事と共に内装工事を行うことで、今後の賃料設定とのバランスを検討しました。

・投資する費用と将来的な展望を考え、このままの状態で賃貸した場合との比較をし、耐震工事及び内装工事を行った上で今までの賃料設定よりも高い金額で賃貸をする方向になりました。

 

《不動産お悩み相談室より》

・旧耐震基準の建物が空き家となっていくことは今後増える傾向にあると思われます。

・もちろん解体をして新築をする、売却をするということも考えられますが、その建物を生かしながら運用をしていくことも十分に考えられます。

・投資費用に対するリターンがどうなるか、また管理面での問題(ご自身で今後その建物をどうしていきたいのか?管理できるのか?)も含めて検討を進めることが大切だと思います。

台風被害を受けた厚木市内の不動産所有者様へ

厚木市内の不動産所有者様、台風19号の影響はいかがでしたでしょうか?

まずは被害に遭われた方々へのお見舞いを申し上げます。

「厚木市の不動産お悩み相談室」では、不動産の台風被害に関する様々なご相談をお受けしております。

・どのような業者に修理を依頼すれば良いのか分からない。

・住んでいる建物が雨漏りをしてしまった。

・敷地内の植木が倒れてしまった。

・建物の保険に入っているはずだが請求方法が分からない。

・借りているアパートの窓ガラスが割れてしまった。

などなど。

何でもお気軽にご質問下さい。

状況に合わせたご対応、ご提案をさせて頂きます。

<よくあるご質問>土日はお休みですか? → 土日も祝日も開所しています!

前回、LINEでのご相談は24時間365日受け付けております!というお知らせをさせて頂きました。

でもやっぱり電話や実際会って相談をしたい、というお客様からよくある御質問が、

「土日はお休みですか?」

というご質問です。

厚木市の不動産お悩み相談室は、「土日祝日も事務所を開いております」

厚木市の不動産お悩み相談室を共同運営している小沢商事株式会社は毎週水曜日、さがみ行政書士法人が毎週日曜日を原則としてお休みさせて頂いておりますが、相互に補完し合うことで土日祝日も直接ご来所頂いてのご相談が可能となっております。

土日しかお休みがない、ご家族揃って相談に行きたい、というお客様にもお気軽にお問い合わせを頂ければと思います。

宜しくお願い致します。

【LINEなら24時間365日】本当に何でもお気軽にご相談下さい。

こんなことで相談して良いのか分からない・・・

そう考えている時間があれば、もう「厚木市の不動産お悩み相談室」までご相談下さい。

特に「誰に相談したら良いか、どんな相談したら良いか分からない」というお客様も多いのですが、まずは一度ご連絡下さい。

お気軽にご相談頂けるように、厚木市の不動産お悩み相談室ではLINE公式アカウントを開設しております!

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厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

 

24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)

・現在お住まいの賃貸アパートやマンションのことで悩みがある。

・相続する予定の土地建物を将来どうしようか考えている。

・お部屋のリフォームのことでどうしたらよいか分からない。

・そろそろお引越しを考えようかなと思っている。

・弁護士さんや司法書士さんなど専門家相談したいけど、誰に相談したら良いか、どうすればよいか分からない。

などなど是非、お気軽にほんのささいなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい(*^^)v

【ご相談】自分では管理が面倒になった駐車場の管理をお願いしたい。

【ご相談内容】

・厚木市内に10台ほど駐車できる駐車場をご所有のお客様から駐車場管理に関するご相談です。

・今まで自分で管理をしていましたが、入金の管理や契約の管理が煩わしくなったこと、また駐車場に自宅の電話番号を記載した看板を設置していましたが不特定の方にそれが伝わってしまう事が嫌になり、今回の相談となりました。

 

【ご提案】

・現地を確認すると「空き有」と記載された看板にはご自宅の電話番号及びお名前も掲示がありました。まずはこれを管理会社名と管理会社の電話番号が入った看板に代え、自宅に直接電話がかかってこないようにしました。

・次に空き台数を確認すると共に、近隣からの移動など契約者の募集をさせて頂きました。

・また毎月の駐車場代の入金管理についても一括で管理していく方向で管理委託契約をご提案し、締結をさせて頂きました。

 

《不動産お悩み相談室より》

・昔は大家さんの名前や連絡先を出すことにためらいのない方が多かったようですが、近年ではなるべく不特定の方に連絡先を出したくないという方も多いようです。

・また延滞やトラブルに関しても直接対応しなければならないことに煩わしさを感じたりもするそうで、それを息子さんや娘さんに今後任せるのも心配といった声も聞かれます。

・もちろん管理費用などコストもかかりますので、メリットデメリットを考えながら御検討されることをお勧めします。

【ご相談】台風の被害で建物の屋根や雨樋が破損、どうしたら良いか分かりません。

【ご相談内容】

・先日9月8日日曜日から9日月曜日にかけて厚木市内でも大きな台風の被害が発生しました。

・屋根や雨樋の破損や樹木の倒木、フェンスが倒れたりと様々な被害に関するご相談をお受けしました。

 

【ご提案】

・まずは現地確認を行い、被害の状況を把握します。場合によっては簡易的な修繕作業を行うなど、これ以上被害が広がらないように対応しました。(特に被害状況に関しては必ず写真を撮り、記録化をしておきます。)

・次に建物及びそれに付随するものの被害であれば、所有者様が加入している保険の有無及びその内容についてヒアリングを行います。保険会社が分かれば、所有者様に代わり連絡をすることもあります。

・並行して破損した箇所や内容により、その修繕の専門家を手配します。(板金屋さんや大工さん、植木屋さんなどなど)

・保険の適用が受けられるようであればその交渉はもちろんですが、写真や見積書など手間のかかる事故報告に関する資料の作成等をお請けします。

 

《不動産お悩み相談室より》

・台風による被害は、その直後よりもしばらく時間が経ってから判明することも多々あります。

・またご加入の保険内容を良く知らずに、実際は保険の適用によりその修繕費用が出るにも関わらず、請求をしていないというケースも見受けられます。

・修繕をどこに頼んで良いか分からない、保険会社とのやりとりが面倒、というお客様は是非一度ご相談下さい。

アパート・マンションの空き部屋でお困りのオーナー様へ

アパート・マンションを賃貸しているオーナー様にとって一番のお悩みはやはり「空き部屋」ではないでしょうか。

そんな空き部屋にお悩みのオーナー様から入居者募集や賃貸管理についてご相談を頂いた際に、必ず最初に申し上げることがあります。

それは、

『当たり前のことを当たり前にやっているか?』

です。

・レインズやアットホームへの掲載

・チラシの作成

などなど、「そんなの頼んでいる不動産屋さんがやってるに決まってるじゃん!」とおっしゃる方も多いのですが、いざ調べてみると・・・

意外とやっていなかったり、長い間情報が整備されないまま、古い賃貸条件になっていたりするんです。

これではどんなに待っても満室にはなりません。

当たり前のことを当たり前にやって、それでも空き部屋が埋まらない時は、何か手を打たなければならないと初めてなるわけです。

空き部屋にお悩みのアパート・マンションのオーナー様、是非一度見直ししてみて下さい。

(ちなみに駐車場も同様ですが、駐車場の場合は少し集客方法が違うので・・・お問い合わせ下さい。)

【ご相談】市街化調整区域に建物が建てられるかどうかのお問い合わせ

【ご相談内容】

・厚木市内のお客様から、海老名市に所有する調整区域の土地に建物が建てられるかどうかのお問い合わせがありました。

・土地の上には昭和20年代からしばらく建物が有りましたが、数年前に取り壊しをし、現在は更地とのことでした。

 

【ご提案】

市街化調整区域とは建築物の建築物の建築が制限されている区域であることから、都市計画法に適合する建築物以外は建築することができません。

かつては既存宅地確認制度という市街化調整区域内の土地に対する制限を緩和し、その土地が「市街化調整区域とされた(線引き)時点で既に宅地となっていた」などの条件を満たした場合に、建築行為許可を免除する制度がありましたが、現在は廃止されています。

しかし、都市計画法34条もしくは都市計画法43条の許可を取得することで、建築することができる場合があります。

いずれにしても具体的に建物等の計画をし、申請を行わなければその許可が得られるかどうかがはっきりとしません。

その申請の土台に乗るかどうかの基準として一つ既存宅地確認制度の流れを組む条件が以下のようなものになります。

・市街化調整区域に関する都市計画決定の日(※)前において土地登記簿における地目が宅地とされていた土地

・市街化調整区域に関する都市計画決定の日(※)前において固定資産税台帳が宅地として評価されていた土地

・市街化調整区域に関する都市計画決定の日(※)前において宅地造成等規制法の許可を受けて造成した土地

などなど。

つまり、まずはその土地の謄本や固定資産税の評価地目などを調べてみる必要があります。

さらに場合によっては農業委員会に農地法の農地転用許可の有無なども調べます。

今回の場合、土地の謄本を遡り・・・土俵には乗りそうだな、という感じでした。

 

《不動産お悩み相談室より》

・市街化調整区域の土地の取り扱いは、非常に難しい部分が多く、隣同士の土地であってもその条件等が変わってくる場合が多々あります。

・既に建物が建っていれば、次も建て替えが出来るであろうと思っていても、建替えが出来ないはおろか第三者が住むことも原則として認められない場合もあります。

・不動産屋さんの中にはこういった説明をせず、または無知の状態で取引を行い、後日トラブルとなるケースもありますのでお気を付け下さい。

セカンドオピニオン的存在としてのご相談も可能です。

「他の不動産屋からこう言われたんだけど・・・本当かしら?」

「一度、他の不動産屋さんに相談してしまっているから、よそには相談できない・・・」

こんな風に思っているお客様が意外といらっしゃいます。ですが・・・

『厚木市の不動産お悩み相談室では、どんな状況のお客様であってもご相談を受け付けております。』

 

もちろん、他の不動産屋さんのご提案やおっしゃっていることを活かしながら、よりよいお客様の方向性をアドバイスさせて頂きます。

そこには地元厚木で生まれ育った私たちの、地元厚木に住むなら全ての方に快適に住んで頂きたいという想いもあります。

セカンドオピニオン的な存在としてでも結構ですので、不動産に関する事なら何でもお気軽にお問い合わせ下さい。

【ご相談】後見人が選任されている共有者の土地を売却するには?

【ご相談内容】

・厚木市内にお住いのお客様からのご相談です。愛川町にまとまった土地を所有していますが、持分は2分の1。残りの2分の1はご相談者のお兄様が所有しています。

・お兄様は意思表示が困難な状態で、成年後見人が選任をされています。

【ご提案】

・今回の土地は居住用財産では無い為、成年後見人が選任されていても家庭裁判所の許可は必要がないはずでした。しかし、成年後見人である弁護士の意向により、事前に家庭裁判所への確認をすることになりました。

・確認の際、今回は居住用財産売却時と同程度の書類を家庭裁判所から求められ、2ヶ月もの時間をかけることになりました。追加資料も2度提出することになりました。

・売却価格の妥当性や近隣相場などの資料作成を担当すると共に、弁護士とも密に連携をとることで何とか売買契約することが出来ました。

 

《不動産お悩み相談室より》

・後見人が選任されている所有者の土地を売却する際は、居住用財産ではなくとも一応家庭裁判所に確認をするという後見人が増えています。恐らく、取引後の報告の際にその妥当性などに疑義を唱えられるのを避ける為と思われます。

・一方で、後見人による不祥事が多発していることもあるのか、家庭裁判所は資産の売却など財産を動かすことにかなり後ろ向きであるように感じられました。

・こうした場合でも関係者と密に連携し、しっかりとしたロジックの資料を作成することで資産の売却をすることができた事例となります。

<よくあるご質問>相談料はおいくらですか? → 無料です!

最近、お陰様でこのホームページをご覧頂きお問い合わせを頂くことが増えて参りました。

そこで、最もよくあるご質問が・・・

「相談料はおいくらですか?」

というもの。

ご相談が終わった後に、「今日はいくらお支払すればよろしいですか?」というお客様もいらっしゃいます。

非常に有り難いお言葉なのですが・・・原則的にご相談料は無料となっています。

 

と申しますのも、費用や報酬を頂くときは必ず事前にお見積もりやせめて口頭でその概算をお伝えします。

ですので、ご相談の段階で費用が発生したり、報酬を頂いたりということは原則的にありません。

(相談に乗ってもらって本当に満足したから、とおっしゃって下さり、「どうしても気持ちだけ」とお支払い頂くお客様もいらっしゃいますが・・・)

 

来店されても、電話でも、LINEでも、これは共通の扱いです。

ということで、是非不動産関係のことでお悩みがございましたら、安心してお気軽にお問い合わせ下さい。

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24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!

・現在お住まいの賃貸アパートやマンションのことで悩みがある。

・相続する予定の土地建物を将来どうしようか考えている。

・お部屋のリフォームのことでどうしたらよいか分からない。

・そろそろお引越しを考えようかなと思っている。

・弁護士さんや司法書士さんに相談したいけど、どうすればよいか分からない。

などなど是非、お気軽にほんのささいなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい(*^^)v

【ご相談】厚木市で生前整理をお考えのお客様からのご相談。

【ご相談内容】

・厚木市内にお住いの70代のお客様からのご相談。直ぐに不動産を売却する訳ではありませんが、将来に向けて生前整理をお考えでした。

・不用品の処分など信頼できる業者に任せたいというご依頼と共に、今後不動産を含めた資産整理や遺言のご相談も頂きました。 

【ご提案】

・まずはご自宅にお邪魔をし、現在の状況を把握させて頂きました。その上で、リサイクルショップや産業廃棄物処分業者などお客様に合った業者を手配し、しっかりとしたお見積もりをお出し致しました。

・一方で、今後不動産を含めた資産整理に関しては、現在の不動産価値や今後の展望を含め現金などの流動資産とのバランスも考えて売却時期などのアドバイスをさせて頂きました。

・さらには行政書士業務として遺言や相続手続きもご相談頂ける予定です。

 

《不動産お悩み相談室より》

・生前整理は最近テレビ等でも話題になり、芸能人の方も取り組んでいたりとお客様の関心が高まっています。

・その生前整理の一つの理由が、次の世代に負担を掛けたくない、ということが挙げられます。ご自身の所有されているものをご自身で処分をされるというのは、最も負担を軽減する手段かもしれません。

・生前整理といっても、不用品の処分などだけではなく、今後の人生設計やそれに合わせた資産の組み替え、生活環境の改善(リフォームなど含め)などこれからも多くの御相談が寄せられることと感じています。

【ご相談】生活保護受給中・シングルマザーのお客様のお部屋探し

【ご相談内容】

・厚木市内の民生委員さんからのご相談。

・生活保護を受給中のシングルマザーのお客様が賃貸住宅を探している、とのご紹介でした。

 

【ご提案】

・生活保護を受給中のお客様の場合、住宅扶助の基準があり、家族構成等による家賃の上限基準がある為、その基準内での物件探しを行いました。

・また入居時の契約金等の扶助にも制限があり、複数のアパート・マンションの見積書を提出する必要があります。

・入居時の審査に関しては、生活保護受給証の確認を行い、場合によっては家賃保証会社への加入を促します。

 

《不動産お悩み相談室より》

・生活保護やシングルマザーのお客様だとなかなか賃貸物件の審査が通らないとお考えのお客様も多く、お部屋探しに消極的な方も多いようですが、最近の不動産業界(オーナー様の意識も含め)はこうしたお客様も積極的にご相談に乗る傾向にあります。

(それでもまだまだ入口の段階からお断りという不動産屋さんがあるのも事実ですが・・・)

・民生委員さんや厚木市役所の担当課とよく打ち合わせをした上で、家賃保証会社等を活用し転居しているお客様も多数いらっしゃいますので、まずはお気軽にご相談下さい。

厚木市内の空き家情報を募集中!有効活用案があります。

・空き家の相続で困っている。

・空き家の売却を考えている。

・草取りや住宅の通風・換気など空き家の管理が大変。

そんな厚木市内にある空き家(戸建もしくは空き室の多いアパート・マンション等)の情報をお待ちしております。

空き家の有効活用に関しては多くのご相談を頂いており、お陰様で様々なノウハウの蓄積があります。

管理作業の軽減や解体費用に関するご相談もお受けします。

他人に貸すことに不安のあるお客様にも丁寧に納得するまでご説明をさせて頂きます。

まずは一度、お気軽にご相談下さい。

不動産に関するご相談は土曜日・日曜日でもお気軽にどうぞ。

ホームページの開設やチラシの配布に伴い、お問い合わせを頂くことが増えて参りました。

土地の売買や空き家の売却相談から、賃貸アパート退去時のアドバイス・転居先探しなど、さらにはリフォームのご相談までその内容は様々です。

なお、よく聞かれるのですが、ご相談は土曜日・日曜日でもお受けできますし、このホームページのお問い合わせフォーム経由でしたら、24時間365日お受けしております。

メールの返信は通常24時間以内に致します。

どんな小さなことでも結構ですので不動産に関することであれば、お気軽にご相談下さい。

【ご相談】売却したい不動産が位置指定道路(持分無し)に接道している。

【ご相談内容】

・厚木市内の行政書士さんからのご紹介案件。被後見人さんの所有している不動産を売却したい、とのこと。

・家庭裁判所から居住用不動産の売却許可を得る必要が有り、査定書などの資料を作成する為、市役所にて調査を開始。当該不動産が建築基準法第42条5項(所謂位置指定道路)の道路に接していることが判明。なお、この道路の持分が被後見人さんにはありませんでした。

 

【ご提案】

建築基準法42条1項5号(位置指定道路)とは、

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

と、これだけ読んでも正直よく分からないと思います。

簡単に言えば、「あくまで私道ですが、行政によって建築基準法の許可を得た道路」となるでしょうか。

・建築基準法上の道路に2m以上の接道がある為、再建築することなどは原則的に可能となります。通行に関しても道路ですので、誰でも自由に通って良いもの・・・と思われるのですが、完全にそうとは言えないようです。(ご参考:全日本不動産協会Q&A

・さらにあくまで私道であって所有者がいますので、上下水道の配管等の為に位置指定道路を掘削する場合、所有者の許可を得る必要が有ります。

・従ってこのような土地を売買する場合は、予め位置指定道路の持分を取得するか、「永久通行許可書」と上水・下水配管工事に伴う「道路掘削許可書」を取得することが必要になってきます。

 

《不動産お悩み相談室より》

・今回の位置指定道路は昭和30年代の前半に指定されたものでした。最近の位置指定道路では比較的このようなケースは少なく、分譲した各宅地の所有者に持分を分けていくのが通常だと思いますが・・・

・ちなみに「永久通行許可書」や「道路掘削許可書」が取得できなければ、全く売却が出来ないかと言えばそうではありません。もし同じようなケースでお悩みの場合は是非一度ご相談下さい。

【ご相談】そろそろ自分の家を建てたいが、なかなか良い土地が見つからない。

【ご相談内容】

・厚木市内の賃貸アパートにお住まいのお客様。そろそろ年齢も30代に入り、ご家族の為にも自分の家を建てて引っ越しをすることを検討中です。

・インターネットなどで土地の売買情報を見ていてもなかなか良い土地が見つかりません。

 

【ご提案】

・まずは御希望されている土地の条件や予算をヒアリングさせて頂きました。

→その上で、それらの優先順位をつけ、お客様やそのご家族の希望する土地がどのような土地なのかを明確化しました。

・全ての条件や予算に合う物件があればもちろん素晴らしいことなのですが、どうしても外せない条件等を共有することで、少しでもご希望に近いものを探すヒントになります。

→闇雲に探し始めても、ご家族内での意思疎通が出来ていないと、何件いや何十件と土地を見ても決められない、結局どこの土地が良かったんだっけ?ということも良くあります。

・実際土地を探すのはインターネットだけではなく、実際不動産屋さんを訪問して探すことも必要であることを説明しました。

→インターネットに掲載されている土地の情報は既にどの不動産屋さんでも知っている、扱っているようなケースが大半です。本当に最新の情報、他には出回っていないような土地の情報を知りたければ、やはり実際の店舗を訪問して自分の希望を伝えることも必要です。

 

《不動産お悩み相談室より》

・不動産屋さんには未だにあまり良いイメージをしていない方も多く、確かに売買の仲介営業をメインでやっている会社は営業がしつこかったりということもあるようです。最近では、そんな不動産屋さんでも営業マンが私服だったり、プレゼント配布をしたり、来店へのハードルを下げて集客の工夫をしています。

・しかし、本当に最新の土地情報、未公開の物件情報を持っているのは地元に密着して地元の地主さんと取引をしている地場の不動産屋さんだったりします。ホームページなどを調べて、そんな地場の不動産屋さんを訪問してみるのも良いかもしれませんね。

行政書士・宅建士・一級建築士といった「国家資格」を持つ専門家が厚木市最大級のネットワークを構築しています。

厚木市の不動産お悩み相談室では、「行政書士」「宅建士」「一級建築士」といった「国家資格」を持つ専門家がご相談をお受けしています。

(◯◯アドバイザーや◇◇相談士など名称はありがちですが、国が認定しているものではなくNPO法人等民間が任意に作っている資格も数多くありますのでお気を付け下さい。)

さらに、厚木市内を中心に多くの弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、社会保険労務士さんとビジネスネットワークを構築しています。

それ以外にも100社を超える様々な業種の企業とのパイプもあります。

ご相談の内容により、お客様のニーズにあった方をご紹介することも可能です。

過去のご紹介例:遺産分割が紛争化していたケース(弁護士さんをご紹介)・建物が老朽化していたケース(解体業者さんをご紹介)・遺品の整理が必要だったケース(リサイクル業者さんをご紹介)などなど。

ご紹介に関しては原則として無料です。(費用が必要な場合は必ずお見積もり等を提示させて頂きます。)

「誰に相談して良いか分らない。」

「どうやって解決したら良いのか分らない。」

「信頼できる業者さんを紹介して欲しい。」

このように何でも結構ですので、お気軽に 046-241-1089 までお問い合わせ下さい。

きっとお悩みが解決できると思います!

☆アパート・マンションの空き部屋大募集☆特に厚木市三田・下荻野エリア◎

いつも当サイトをご覧頂き、誠にありがとうございます。

本日は運営会社小沢商事株式会社より、ご覧頂いている皆様にお知らせです。

現在、厚木市三田や下荻野というエリアを中心に、ワンルーム等アパート・マンションの空き部屋が無くて本当に困っています。

現在このエリア、小沢商事株式会社で管理している物件は空室率0%、つまり全て満室です。

アパートやマンションを所有されているオーナー様はもちろんですが、「あのアパート空き室多そうだよ」などの小さな情報でも結構です。

是非、一度小沢商事株式会社(046-241-1089)の賃貸担当までご連絡下さい。

何卒宜しくお願い致します。

【ご相談】30年間家賃保証のあるはずだったアパートの管理会社を変更したい。

【ご相談内容】

・厚木市内にアパートを所有のオーナー様からのご相談。

・30年間家賃保証があるから、と建築をしたアパートの収益が上がらず、2年毎に条件の更新をすることで借り上げ家賃が下がっている。どうにか改善をすることが出来ないか?という内容でした。

【ご提案】

・まずは建築されているアパートの立地や間取りをヒアリングし、近隣にある同種の賃貸物件や賃料の相場観を調査しました。

→現在の借り上げ家賃と比較して、借り上げ契約を解約しても収益性があるかを確認しました。

・今回のアパートの場合、近隣相場に比較して借り上げの賃料がかなり低く設定されていた為、借り上げ契約を解約すべき物件でした。

→実際、相談があった時点での入居率は60%ほど。オーナーに対し、借り上げ家賃は低く抑えているのに、実際の募集家賃が高すぎる為、入居者が決まっていない様子でした。適正な家賃で、適正なターゲットに対しアピールすればある程度入居率が高まることが想定できました。

・想定外だったのは借り上げ契約の解約を申出した以降、入居している契約者を個別の契約に切り替えようとした際に、全て同社の他の物件に転居をされてしまったことでした。つまり、全て空室の状態になってオーナーに戻ってくるという信じられない状態になりました。

→しかし、逆に緩い審査により入居した滞納者を退去させることができ、部屋の中の状態をしっかりチェックできたので、入居募集をしやすいと考えました。結果として当初の想定通り、1年以内で満室を達成することができました。

《不動産お悩み相談室より》

・テレビ東京の「ガイアの夜明け」などマスコミでレオパレスやかぼちゃの馬車の問題が取り上げられ、最近では関心が高まってきた長期間の賃料保証の問題ですが・・・30年家賃保証と言っても、「30年間、同じ金額の家賃が保証」されている訳ではありません。

・そして、保証金額が徐々に下がっていくような状態のアパートでは(というか、建物が古くなっていくので当然下がる傾向にあるのが普通です。)、家賃保証の契約を続けるのも不安、解約するのも不安という状況になります。アパートを建築した会社からしてみれば、建築時に利益を得ると共に家賃保証でも実際入居者から受領する家賃との差額が毎月利益となっています。もちろん、これが逆ザヤとなって赤字になれば、どんどん保証金額を下げ、それが嫌なら家賃保証契約を解約して頂いて結構ですよ・・・となるわけです。

・今後人口が減り、都市部へと集中していく状況では、地方都市でのこうした問題はこれからさらに噴出してくることと思われます。手遅れにならないように、早め早めに対応策を検討することが必要です。

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