2020年4月

こんな状況の中でもご相談ありがとうございます!

緊急事態宣言が出てからもうすぐ2週間となります。

こんな状況の中ですが、本日も有難いことに厚木市内の既存のお客様から新規のお客様をご紹介して頂くことになりました。

ご相談の内容は、

「不動産を含めた相続手続き」

です。

不要不急の外出を控えて感染拡大を防止しながら、できることをひとつひとつ進めていきたいと思います。

いずれにしても、厚木市内でも10名以上のコロナウィルス感染者が出ています。

早く収束して、いつもの厚木が戻ってくることを願いたいですね。

緊急事態宣言中も、LINEなら24時間365日対応可能です!

4月7日、安部総理により新型コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言がされました。

多くの業種の方々が、5月6日乃至は未期限の休業をされています。

厚木市の不動産お悩み相談室では、早くからLINEでのお問い合わせを導入し、24時間365日お問い合わせに対応出来る体制を構築して参りました。

緊急事態宣言中も、いつでもご相談をお受けしておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせ下さい!

【ご相談】相続をしても、自宅や所有する不動産が共有にならない方法

【ご相談内容】

・厚木市内にマンションと土地を所有のお客様とその息子さん(2名の内1名、以下Aさん)からのご相談。

・高齢になり将来の相続のことを考えているが、絶縁状態の息子(ご相談者とは別、以下Bさん)にはなるべく相続分を渡したくない。

 

【ご提案】

・このまま自然体で相続が発生すると、マンションや土地に関してAさんもBさんもそれぞれ2分の1の権利がある為、不動産の共有状態になる可能性があることをご説明。

→処分等に際し、不自由になる可能性があり、不動産の共有状態を作ることは好ましくありません。

・そこで、遺言を利用し、遺留分を侵さない程度の相続分で2名が相続し、Bさんには現金を相続させる内容を提案。

→仮に財産全てをAさんに相続させるという遺言を作成したとしても、Bさんには「遺留分」がある為、相続財産を全く渡さないということは出来ません。しかし、2019年施行の民法改正で「遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権」となった為、不動産の共有関係が当然に生ずることが回避できます。

 

《不動産お悩み相談室より》

・相続に関しては「うちは資産があまりないから大丈夫」という方が「争続」になるケースが多いようです。当然に共有関係が生ずると、出て行ったはずの実家を兄弟で共有するということになります。住んでいるのは兄なのに、弟にもその2分の1の権利が有り・・・弟は売りたいが、兄は売りたくない・・・など憂いを生じます。

・うちは仲が良いから大丈夫、と思っていても、その子どもや孫の代になったらどうなるでしょうか?

色々な可能性を考えて、しっかりと将来を描きたいですね。

【よくある質問】専任媒介でなければダメなのですか?

不動産を売主として売却する際に、不動産屋さんと媒介契約を結び、仲介をしてもらうことは多くの方がご存知のことかと思います。

その際、必ずと言っても良いほど検討しなければならないのが、その媒介契約の種類です。

簡単に申し上げて媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

その違いやメリットデメリットはアットホームのサイトなどでご覧頂ければと思いますが、簡単に言って、

「専属専任」・・・1社の不動産屋さんのみと媒介契約、自分で買主を見つけても必ずこの不動産屋さんを通さなければなりません。

「専任」・・・1社の不動産屋さんとの媒介契約ですが、自分で見つけた買主とは直接売買契約が可能です。

「一般」・・・複数の不動産屋さんに依頼が出来ます。自分で見つけた買主とも直接売買契約が可能です。

という違いがあります。

で、普通の不動産屋さん、特に○○不動産販売さんや三○のリハウスさんなど大手の不動産販売会社は必ずと言って良いほど、「専属専任」か「専任」を締結したがります。

それはそうですよね、その不動産の売却情報を1社で独占できるのですから。

正直広告など経費をかけても、一般では他の不動産屋さんに決められてしまう可能性があるのであまりやりがたらないのです。

これをうまく説明できない営業マンだと「(専属)専任と一般ではやる気が違います!」なんて話をされることも。

でも、よく考えてみて下さい。

大切なご資産を売却するのに、その可能性を広げるために様々な選択肢を取りたいというのは普通のことでは無いでしょうか?

本当にお客様のことを考えれば、専任だろうが一般だろうがしっかりとした仕事をするはずです。

そして、「一般媒介でしっかりやらない不動産屋さんは、専任媒介でもしっかりやりません」というのが経験則です。専任媒介を結べたばかりに仲介手数料両手を狙って、買主を客付したい他社には情報を出さない・・・なんてことも。

どんな媒介契約を結ぶかはお客様の自由ですが、営業マンに言われるがままにならず、しっかりと仕事をしてくれるかどうか、見極めることが大切です。

【よくある質問】現況と登記上の地目と税務上の地目は異なることがあります!

厚木市内には調整地域も多く、畑や田んぼを所有する地主さんも多いように感じます。

そんな地主さんが土地を売るときに、よく勘違いをされていることが「地目」です。

「俺の土地は雑種地だから、直ぐに売って欲しい。」

こんなご依頼を頂いて、登記簿謄本を取得すると・・・

「地目:畑」

それを地主さんにお伝えさせて頂き、農地法の申請が必要になることをご説明すると、

「そんなことはない、俺の土地はこの書類に雑種地って書いてある」

と「固定資産税納税通知書」を見せてくれます。

・・・そうなんです。

登記上の地目と、税務上の地目は異なることがよくあるんです。

税務上の地目は現況を見られるため、現況が雑種地のようであれば雑種地として課税をされます。

一方で、現況が雑種地であっても登記上の地目が畑や田になっていると、原則として農地法の適用を受けます。

何か不思議なような気もしますが、このようなケースが結構あるんです。

税務は現況主義、登記は申請主義という感じでしょうか。

建物が建っている土地でも、地目が「宅地」になっていない土地もたくさんあります。

もしご自身で土地をご所有なら、一度地目を調べてみるのも面白いですよ。

空き家・空き地の定期巡回管理ご相談受付中!

現在、厚木市の不動産お悩み相談室では空き家・空き地の定期巡回管理に関するご相談をお受けしております。

厚木市でも行政代執行により特定空き家の解体が行われるなど、最近何かと話題になっている空き家。

・両親が住んでいた家が空き家になっている。

・所有する土地が空き地になっている。

・遠方に住んでいて、空き家の見回りが出来ない。

・空き地の草刈りが手間で困っている。

・売却するか賃貸するか悩んでいるが、とりあえず管理だけ頼みたい。

などなど、お客様の状況は様々ですが、厚木市内を中心に定期巡回管理をお考えの際は当相談室までご相談下さい。

各専門家による将来の相続や売却、賃貸を含めた総合的なご提案が可能です。

もちろんご相談は無料ですので、LINEや電話、メールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。

【ご注意】厚木市内に市街化調整区域の畑や田んぼをご所有のお客様へ

厚木市内にて市街化調整区域の畑や田んぼをご所有のお客様、ご売却や有効活用の際には是非一度ご相談下さい。

近年、厚木市周辺は圏央道の開通などで運送業者など様々な業種の方が駐車場用地、資材置場用地を探しています。

しかし、開発許可や農地転用許可をしっかり取得して工事をしなければ、法律上違法になりますし、そこに建物を建築すれば違法建築となります。

万が一、違法状態を放置すれば行政指導の対象になりますし、今後他の取引をする際に支障をきたすこともあります。

また違法ではないのかもしれませんが有効活用後も、その管理をしなければ近隣住民の方にご迷惑をおかけしたりすることにも繋がります。

法律やルールをしっかり守り、地域の方にも理解を得られるような形で取引をされることをお勧めいたします。

先日、「契約を結んだはずの市街化調整地域の資材置場がいつまで経っても利用することができない」というご相談をお受けしました。

市街化調整区域のトラブル、増えているようですのでお気を付け下さい!

厚木市が代執行で空き家解体へ、とのニュース!

新年早々にご相談頂いたお客様は・・・

やっぱり近年話題の「空き家の管理」についてでした。

詳しくは次回以降、掲載できるタイミングでブログに書きたいと思いますが、最初のご相談が空き家についてでしたので、やっぱり今年も同じようなご相談が多いのかな・・・と感じさせられました。

と、思っていたら、掲題のニュースが年末報道されたことを思い出しました。

 

体感治安悪化、不安の声… 厚木市、代執行で空き家解体へ

『厚木市は2020年1月中旬にも、放置すれば倒壊などの危険性がある「特定空き家」と認定した住宅2棟を、略式代執行で解体・撤去する方針を固めた。実施されれば、市内では初、県内では横須賀市に次いで2例目。不明の所有者に代わって市が撤去し、地域の不安を解消する。』

(2019年12月31日 神奈川新聞)

 

全国的に、そして厚木市としてもこの空き家の問題、かなり年初からホットな話題になりそうです。

明けましておめでとうございます!

厚木市の不動産お悩み相談室もお陰様でリニューアルから2年目を迎えることになります。

弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・一級建築士・宅建士と共に、不動産に関するあらゆるお悩みを解決する不動産相談プラットフォームをこれからも構築してまいります。

ご指導、ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い致します。

厚木市の不動産に関するご相談を何でもお待ちしております!

【ご相談】親が施設に入って空き家になった実家を管理して欲しい。

【ご相談内容】

・お父様が厚木市内に築20年ほどの建物を所有しているご長男からの相談でした。

・将来的には本格的に空き家になってしまうので、いずれは売却等も考えているが兄弟間でもまだそこまで話が出来ていない。ひとまずは月に何度も建物の訪問が出来ないので代わりに管理をして欲しい。

 

【ご提案】

・月に1度はご自身で建物を訪れるそうなので、それをサポートする形で月に1回程度、建物の窓を空けて通風やゴミ拾い等周辺のチェックを行うことを提案させて頂きました。

・除草や庭木の手入れに関しては、年間に2〜3回程度行えば当面近所の迷惑にはならないであろうと思われました。

・同時に建物現地に「管理」という看板を設置することを提案。これは所有者不在となった建物に関する連絡先を近隣に伝えるとともに、しっかりとした管理をしていることを示すことで防犯面でも侵入等の抑止力になります。

《不動産お悩み相談室より》

・気になる管理料金ですが、その不動産の所在地や面積などで変わるため、一概には申し上げることができません。ただ、参考までですが、税別3000円〜高くても税別10000円といった範囲内には収まるかと思います。

・いずれにしても大切な資産を他人に預ける訳ですから、管理料金もひとつの検討理由にはなるかと思いますが、信頼できる・信用できる業者に依頼することをお薦め致します。

年末年始も24時間365日ご相談受付中!

年末年始、久しぶりに家族が集まって、これからのお家のことを相談する、そんなお客様も多くいらっしゃるようです。

もしそんな相談の中に、不動産に関することがあって、すぐにでも専門家の意見を聞いてみたい・・・疑問や質問がある・・・その時は是非、厚木市の不動産お悩み相談室にお問い合わせ下さい!

12月28日土曜日から1月5日日曜日までは、厚木市の不動産お悩み相談室も固定電話が留守電となりますが、LINEやメールフォームでのお問い合わせはいつでも承っております。

ほんのささいなことでも結構です。

年末年始でも不動産のことでご相談があれば是非お気軽にお問い合わせ下さい!

厚木市内からLINEでのお問い合わせが続々と増えています!

お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!

本当にささいな疑問、質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。

厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

 

24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)

ちなみに最近あったご相談としましては・・・・

・土地建物を購入するつもりだが、不動産屋に支払う手数料が妥当かどうか知りたい。

・アパートを退去するときに請求された修繕は本当に必要なのか。

・台風や水害が多いので、建物に関する保険を見直したい。

などなど。

大工さん、保険屋さん、水道屋さんなど信用できる業者さんのご紹介も可能です。

不動産屋の営業マンは渡り鳥?

今日は不動産屋さんの営業マンについて、ちょっとした小話を。

厚木市内も含めて、本当に不動産屋さんは数多く存在します。

そんな中でも特に、営業をメインに業務を行っている方は転職や独立をするケースが非常に多いです。

理由はいくつかありますが・・・

・雇われているよりも、経験を積んで自分の会社を持ちたい。

・もっと歩合の良い会社で働きたい。

・会社のスタイルが合わない。

などなど。

 

いずれにしてもそこには何らかの理由があります。

特にあっちへ行ったりこっちへ行ったり、転職を繰り返す営業マンには、

「あいつは今どこにいるんだっけ?」などと業界内でもネタにされることがあります。

転職すること自体にはステップアップの意味もありますでしょうから何も外野が申し上げることではありませんが、業界全体のイメージを落とさないように筋道を立てて欲しいものです。

実は最近・・・

ある賃貸物件の申し込みを受けていたら、突然その担当者が会社を辞め、次の担当者が全く引継ぎをしておらず・・・契約自体がキャンセルになるという出来事がありました。

後任の担当者に罪はありませんが・・・せめて飛ぶ鳥跡を濁さずしっかりやって欲しいものです。

半分愚痴のようになってしまいましたが、不動産業界全体のイメージが悪くならないように当相談室も努力して参ります。

【ご相談】古い建物のある土地の売り方について

【ご相談内容】

・厚木市内に築30年ほどの中古住宅が建つ土地を所有のお客様からのご相談。

・大手不動産会社に売却を依頼していたが、解体費用200万円分を値引かないと売れないと言われたそうです。

 

【ご提案】

・木造住宅であれば築30年ほど経つと通常は建物としての価値を見るよりも、解体費用を計算しなければならなくなります。(大規模なリノベーションをしている場合などは例外もありますが。)

・日本は中古住宅の流通がまだまだ発展途上の国です。この厚木市でも中古住宅を購入してリフォームなりをするエンドユーザーよりも、土地を購入して新築するエンドユーザーの方が圧倒的に多いのが現状です。

つまり、

①解体費用を勘案して売却価格を設定する。

②建物を解体して更地として売却する。

という2つの方法が考えられます。

・どちらが良いかはお客様のご意向次第、というのが実際のところなのですが、メリットデメリットが当然考えられます。

例えば、

新築を建てたいお客様からすると、①の状態で販売されている土地では解体した後のイメージが分かり難い。

②のように先に解体をすると、解体費用が先に必要になる。

といったところです。

・その土地の状況も踏まえ、解体費用を見積もってみたり、近隣での類似物件との比較もしながらどうやって販売をするのが最善かを考えましょう。

 

《不動産お悩み相談室より》

・不動産取引のプロであっても、建物解体のプロではないこともありますので、やはり解体費用がいくらかかるのか、などは大体でしか分からないことが多いかと思います。言われたことを鵜呑みにせず、ご自身でしっかりと確認をすることが大切ですね。

 

月極駐車場にお名前と電話番号を掲示しているオーナー様、ご注意下さい!

先日、厚木市の不動産お悩み相談室にこんなご相談がありました。

「月極駐車場に出していた自宅の電話にいたずら電話が頻繁にかかってくるようになってしまって困っている」

このご相談者様は厚木市内に土地を所有されていますが、そこを月極駐車場として貸し出す為に、自分の名前と電話番号を掲示していました。

ところがある日から、昼夜を問わずこの電話番号を見た何者からか無言電話がかかってくるようになってしまいました。

(後日、原因を調査したところ厚木市内で起きた事件がきっかけのようでした。現場で撮られた写真の中にこの駐車場の看板が写り込んでおり、それがSNS等で拡散することで多くの人の目に名前と電話番号が知られることになりました。)

インターネットで便利になった世の中ですが、名前や電話番号(住所は登記簿謄本で分かってしまいます。)などの個人情報が簡単に広まってしまうようになりました。

ましては自らそれを掲示していれば、Google mapなどで遠方からでも見れるようになっています。

何がきっかけでこうした被害に合うかはなかなか掴み難いですが、いずれにせよ自分の個人情報を自分で公にしていることにはリスクが伴います。

月極駐車場を所有し、貸していればきっとこの人はお金持ちだろう・・・そんな考えを持つ人間もいるかもしれません。

月極駐車場にお名前と電話番号を掲示しているオーナー様はご注意を。

一言で不動産屋さんと言っても得意、不得意があります。

厚木市内にも数々の不動産屋さんがありますが、一言で「不動産屋さん」と言っても、得意・不得意な分野があることを御存じでしょうか?

同じ不動産を扱うのであっても、特化している業務があったり、あまり力を入れていない業務があったりします。

主な不動産屋さんの種類分けの中で最も分かりやすいのが、

・売買

・賃貸

という分け方です。

売買を中心に業務展開している不動産屋さんは賃貸をあまり手掛けておらず、売買に伴う転居や知人や友人からの依頼の場合など賃貸をやらなければならないような理由があることが多いようです。

逆に賃貸を中心に業務展開している不動産屋さんは売買を積極的には手掛けません。(例えば、大手賃貸仲介会社のエ○ブルさんの店舗に飛び込みで行って、売買の相談をしても受け付けてもらえません。)

さらに、売買や賃貸の中でも、

・売買 → 「売主業務」 「仲介業務」

と自ら土地を仕入れて販売を行うような不動産屋さんもあれば、他社が売り出している物件をエンドユーザーに紹介する所謂仲介業務をメインとする不動産屋さんもあります。

・賃貸 → 「貸主業務」 「仲介業務」 「管理業務」

こちらも自らがオーナーとなり貸主となる不動産屋さんから、アパートやマンションの契約管理、クレーム処理等「管理業務」を行う不動産屋さんまで様々です。

 

つまり、売買の「仲介業務」が得意な不動産屋さんに、賃貸の「管理業務」の相談をしても、ノウハウも有りませんし、社員さんの知識も無いことがあります。

というよりも、そもそも不動産管理業務の相談を受け付けてくれないかもしれません。

 

つまり不動産に関するご相談を不動産屋さんにしていても・・・うまくいかない、回答が遅いのにはこんな理由があるのかもしれません。

こんなことを書かせて頂いたのには理由がありますので、次回以降相談事例にてご紹介させて頂きたいと思います。

いずれにしましても、不動産に関するご相談があればまずは、「厚木市の不動産お悩み相談室」にお任せ下さい。

売買、賃貸問わず不動産に関するご相談なら何でもお受けします。

<よくあるご質問>土日はお休みですか? → 土日も祝日も開所しています!

前回、LINEでのご相談は24時間365日受け付けております!というお知らせをさせて頂きました。

でもやっぱり電話や実際会って相談をしたい、というお客様からよくある御質問が、

「土日はお休みですか?」

というご質問です。

厚木市の不動産お悩み相談室は、「土日祝日も事務所を開いております」

厚木市の不動産お悩み相談室を共同運営している小沢商事株式会社は毎週水曜日、さがみ行政書士法人が毎週日曜日を原則としてお休みさせて頂いておりますが、相互に補完し合うことで土日祝日も直接ご来所頂いてのご相談が可能となっております。

土日しかお休みがない、ご家族揃って相談に行きたい、というお客様にもお気軽にお問い合わせを頂ければと思います。

宜しくお願い致します。

【LINEなら24時間365日】本当に何でもお気軽にご相談下さい。

こんなことで相談して良いのか分からない・・・

そう考えている時間があれば、もう「厚木市の不動産お悩み相談室」までご相談下さい。

特に「誰に相談したら良いか、どんな相談したら良いか分からない」というお客様も多いのですが、まずは一度ご連絡下さい。

お気軽にご相談頂けるように、厚木市の不動産お悩み相談室ではLINE公式アカウントを開設しております!

↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。

厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

 

24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)

・現在お住まいの賃貸アパートやマンションのことで悩みがある。

・相続する予定の土地建物を将来どうしようか考えている。

・お部屋のリフォームのことでどうしたらよいか分からない。

・そろそろお引越しを考えようかなと思っている。

・弁護士さんや司法書士さんなど専門家相談したいけど、誰に相談したら良いか、どうすればよいか分からない。

などなど是非、お気軽にほんのささいなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい(*^^)v

セカンドオピニオン的存在としてのご相談も可能です。

「他の不動産屋からこう言われたんだけど・・・本当かしら?」

「一度、他の不動産屋さんに相談してしまっているから、よそには相談できない・・・」

こんな風に思っているお客様が意外といらっしゃいます。ですが・・・

『厚木市の不動産お悩み相談室では、どんな状況のお客様であってもご相談を受け付けております。』

 

もちろん、他の不動産屋さんのご提案やおっしゃっていることを活かしながら、よりよいお客様の方向性をアドバイスさせて頂きます。

そこには地元厚木で生まれ育った私たちの、地元厚木に住むなら全ての方に快適に住んで頂きたいという想いもあります。

セカンドオピニオン的な存在としてでも結構ですので、不動産に関する事なら何でもお気軽にお問い合わせ下さい。

【ご相談】後見人が選任されている共有者の土地を売却するには?

【ご相談内容】

・厚木市内にお住いのお客様からのご相談です。愛川町にまとまった土地を所有していますが、持分は2分の1。残りの2分の1はご相談者のお兄様が所有しています。

・お兄様は意思表示が困難な状態で、成年後見人が選任をされています。

【ご提案】

・今回の土地は居住用財産では無い為、成年後見人が選任されていても家庭裁判所の許可は必要がないはずでした。しかし、成年後見人である弁護士の意向により、事前に家庭裁判所への確認をすることになりました。

・確認の際、今回は居住用財産売却時と同程度の書類を家庭裁判所から求められ、2ヶ月もの時間をかけることになりました。追加資料も2度提出することになりました。

・売却価格の妥当性や近隣相場などの資料作成を担当すると共に、弁護士とも密に連携をとることで何とか売買契約することが出来ました。

 

《不動産お悩み相談室より》

・後見人が選任されている所有者の土地を売却する際は、居住用財産ではなくとも一応家庭裁判所に確認をするという後見人が増えています。恐らく、取引後の報告の際にその妥当性などに疑義を唱えられるのを避ける為と思われます。

・一方で、後見人による不祥事が多発していることもあるのか、家庭裁判所は資産の売却など財産を動かすことにかなり後ろ向きであるように感じられました。

・こうした場合でも関係者と密に連携し、しっかりとしたロジックの資料を作成することで資産の売却をすることができた事例となります。

<よくあるご質問>相談料はおいくらですか? → 無料です!

最近、お陰様でこのホームページをご覧頂きお問い合わせを頂くことが増えて参りました。

そこで、最もよくあるご質問が・・・

「相談料はおいくらですか?」

というもの。

ご相談が終わった後に、「今日はいくらお支払すればよろしいですか?」というお客様もいらっしゃいます。

非常に有り難いお言葉なのですが・・・原則的にご相談料は無料となっています。

 

と申しますのも、費用や報酬を頂くときは必ず事前にお見積もりやせめて口頭でその概算をお伝えします。

ですので、ご相談の段階で費用が発生したり、報酬を頂いたりということは原則的にありません。

(相談に乗ってもらって本当に満足したから、とおっしゃって下さり、「どうしても気持ちだけ」とお支払い頂くお客様もいらっしゃいますが・・・)

 

来店されても、電話でも、LINEでも、これは共通の扱いです。

ということで、是非不動産関係のことでお悩みがございましたら、安心してお気軽にお問い合わせ下さい。

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24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!

・現在お住まいの賃貸アパートやマンションのことで悩みがある。

・相続する予定の土地建物を将来どうしようか考えている。

・お部屋のリフォームのことでどうしたらよいか分からない。

・そろそろお引越しを考えようかなと思っている。

・弁護士さんや司法書士さんに相談したいけど、どうすればよいか分からない。

などなど是非、お気軽にほんのささいなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい(*^^)v

【ご相談】厚木市で生前整理をお考えのお客様からのご相談。

【ご相談内容】

・厚木市内にお住いの70代のお客様からのご相談。直ぐに不動産を売却する訳ではありませんが、将来に向けて生前整理をお考えでした。

・不用品の処分など信頼できる業者に任せたいというご依頼と共に、今後不動産を含めた資産整理や遺言のご相談も頂きました。 

【ご提案】

・まずはご自宅にお邪魔をし、現在の状況を把握させて頂きました。その上で、リサイクルショップや産業廃棄物処分業者などお客様に合った業者を手配し、しっかりとしたお見積もりをお出し致しました。

・一方で、今後不動産を含めた資産整理に関しては、現在の不動産価値や今後の展望を含め現金などの流動資産とのバランスも考えて売却時期などのアドバイスをさせて頂きました。

・さらには行政書士業務として遺言や相続手続きもご相談頂ける予定です。

 

《不動産お悩み相談室より》

・生前整理は最近テレビ等でも話題になり、芸能人の方も取り組んでいたりとお客様の関心が高まっています。

・その生前整理の一つの理由が、次の世代に負担を掛けたくない、ということが挙げられます。ご自身の所有されているものをご自身で処分をされるというのは、最も負担を軽減する手段かもしれません。

・生前整理といっても、不用品の処分などだけではなく、今後の人生設計やそれに合わせた資産の組み替え、生活環境の改善(リフォームなど含め)などこれからも多くの御相談が寄せられることと感じています。

不動産に関するご相談は土曜日・日曜日でもお気軽にどうぞ。

ホームページの開設やチラシの配布に伴い、お問い合わせを頂くことが増えて参りました。

土地の売買や空き家の売却相談から、賃貸アパート退去時のアドバイス・転居先探しなど、さらにはリフォームのご相談までその内容は様々です。

なお、よく聞かれるのですが、ご相談は土曜日・日曜日でもお受けできますし、このホームページのお問い合わせフォーム経由でしたら、24時間365日お受けしております。

メールの返信は通常24時間以内に致します。

どんな小さなことでも結構ですので不動産に関することであれば、お気軽にご相談下さい。

【ご相談】売却したい不動産が位置指定道路(持分無し)に接道している。

【ご相談内容】

・厚木市内の行政書士さんからのご紹介案件。被後見人さんの所有している不動産を売却したい、とのこと。

・家庭裁判所から居住用不動産の売却許可を得る必要が有り、査定書などの資料を作成する為、市役所にて調査を開始。当該不動産が建築基準法第42条5項(所謂位置指定道路)の道路に接していることが判明。なお、この道路の持分が被後見人さんにはありませんでした。

 

【ご提案】

建築基準法42条1項5号(位置指定道路)とは、

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

と、これだけ読んでも正直よく分からないと思います。

簡単に言えば、「あくまで私道ですが、行政によって建築基準法の許可を得た道路」となるでしょうか。

・建築基準法上の道路に2m以上の接道がある為、再建築することなどは原則的に可能となります。通行に関しても道路ですので、誰でも自由に通って良いもの・・・と思われるのですが、完全にそうとは言えないようです。(ご参考:全日本不動産協会Q&A

・さらにあくまで私道であって所有者がいますので、上下水道の配管等の為に位置指定道路を掘削する場合、所有者の許可を得る必要が有ります。

・従ってこのような土地を売買する場合は、予め位置指定道路の持分を取得するか、「永久通行許可書」と上水・下水配管工事に伴う「道路掘削許可書」を取得することが必要になってきます。

 

《不動産お悩み相談室より》

・今回の位置指定道路は昭和30年代の前半に指定されたものでした。最近の位置指定道路では比較的このようなケースは少なく、分譲した各宅地の所有者に持分を分けていくのが通常だと思いますが・・・

・ちなみに「永久通行許可書」や「道路掘削許可書」が取得できなければ、全く売却が出来ないかと言えばそうではありません。もし同じようなケースでお悩みの場合は是非一度ご相談下さい。

【ご相談】そろそろ自分の家を建てたいが、なかなか良い土地が見つからない。

【ご相談内容】

・厚木市内の賃貸アパートにお住まいのお客様。そろそろ年齢も30代に入り、ご家族の為にも自分の家を建てて引っ越しをすることを検討中です。

・インターネットなどで土地の売買情報を見ていてもなかなか良い土地が見つかりません。

 

【ご提案】

・まずは御希望されている土地の条件や予算をヒアリングさせて頂きました。

→その上で、それらの優先順位をつけ、お客様やそのご家族の希望する土地がどのような土地なのかを明確化しました。

・全ての条件や予算に合う物件があればもちろん素晴らしいことなのですが、どうしても外せない条件等を共有することで、少しでもご希望に近いものを探すヒントになります。

→闇雲に探し始めても、ご家族内での意思疎通が出来ていないと、何件いや何十件と土地を見ても決められない、結局どこの土地が良かったんだっけ?ということも良くあります。

・実際土地を探すのはインターネットだけではなく、実際不動産屋さんを訪問して探すことも必要であることを説明しました。

→インターネットに掲載されている土地の情報は既にどの不動産屋さんでも知っている、扱っているようなケースが大半です。本当に最新の情報、他には出回っていないような土地の情報を知りたければ、やはり実際の店舗を訪問して自分の希望を伝えることも必要です。

 

《不動産お悩み相談室より》

・不動産屋さんには未だにあまり良いイメージをしていない方も多く、確かに売買の仲介営業をメインでやっている会社は営業がしつこかったりということもあるようです。最近では、そんな不動産屋さんでも営業マンが私服だったり、プレゼント配布をしたり、来店へのハードルを下げて集客の工夫をしています。

・しかし、本当に最新の土地情報、未公開の物件情報を持っているのは地元に密着して地元の地主さんと取引をしている地場の不動産屋さんだったりします。ホームページなどを調べて、そんな地場の不動産屋さんを訪問してみるのも良いかもしれませんね。

行政書士・宅建士・一級建築士といった「国家資格」を持つ専門家が厚木市最大級のネットワークを構築しています。

厚木市の不動産お悩み相談室では、「行政書士」「宅建士」「一級建築士」といった「国家資格」を持つ専門家がご相談をお受けしています。

(◯◯アドバイザーや◇◇相談士など名称はありがちですが、国が認定しているものではなくNPO法人等民間が任意に作っている資格も数多くありますのでお気を付け下さい。)

さらに、厚木市内を中心に多くの弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、社会保険労務士さんとビジネスネットワークを構築しています。

それ以外にも100社を超える様々な業種の企業とのパイプもあります。

ご相談の内容により、お客様のニーズにあった方をご紹介することも可能です。

過去のご紹介例:遺産分割が紛争化していたケース(弁護士さんをご紹介)・建物が老朽化していたケース(解体業者さんをご紹介)・遺品の整理が必要だったケース(リサイクル業者さんをご紹介)などなど。

ご紹介に関しては原則として無料です。(費用が必要な場合は必ずお見積もり等を提示させて頂きます。)

「誰に相談して良いか分らない。」

「どうやって解決したら良いのか分らない。」

「信頼できる業者さんを紹介して欲しい。」

このように何でも結構ですので、お気軽に 046-241-1089 までお問い合わせ下さい。

きっとお悩みが解決できると思います!

【ご相談】30年間家賃保証のあるはずだったアパートの管理会社を変更したい。

【ご相談内容】

・厚木市内にアパートを所有のオーナー様からのご相談。

・30年間家賃保証があるから、と建築をしたアパートの収益が上がらず、2年毎に条件の更新をすることで借り上げ家賃が下がっている。どうにか改善をすることが出来ないか?という内容でした。

【ご提案】

・まずは建築されているアパートの立地や間取りをヒアリングし、近隣にある同種の賃貸物件や賃料の相場観を調査しました。

→現在の借り上げ家賃と比較して、借り上げ契約を解約しても収益性があるかを確認しました。

・今回のアパートの場合、近隣相場に比較して借り上げの賃料がかなり低く設定されていた為、借り上げ契約を解約すべき物件でした。

→実際、相談があった時点での入居率は60%ほど。オーナーに対し、借り上げ家賃は低く抑えているのに、実際の募集家賃が高すぎる為、入居者が決まっていない様子でした。適正な家賃で、適正なターゲットに対しアピールすればある程度入居率が高まることが想定できました。

・想定外だったのは借り上げ契約の解約を申出した以降、入居している契約者を個別の契約に切り替えようとした際に、全て同社の他の物件に転居をされてしまったことでした。つまり、全て空室の状態になってオーナーに戻ってくるという信じられない状態になりました。

→しかし、逆に緩い審査により入居した滞納者を退去させることができ、部屋の中の状態をしっかりチェックできたので、入居募集をしやすいと考えました。結果として当初の想定通り、1年以内で満室を達成することができました。

《不動産お悩み相談室より》

・テレビ東京の「ガイアの夜明け」などマスコミでレオパレスやかぼちゃの馬車の問題が取り上げられ、最近では関心が高まってきた長期間の賃料保証の問題ですが・・・30年家賃保証と言っても、「30年間、同じ金額の家賃が保証」されている訳ではありません。

・そして、保証金額が徐々に下がっていくような状態のアパートでは(というか、建物が古くなっていくので当然下がる傾向にあるのが普通です。)、家賃保証の契約を続けるのも不安、解約するのも不安という状況になります。アパートを建築した会社からしてみれば、建築時に利益を得ると共に家賃保証でも実際入居者から受領する家賃との差額が毎月利益となっています。もちろん、これが逆ザヤとなって赤字になれば、どんどん保証金額を下げ、それが嫌なら家賃保証契約を解約して頂いて結構ですよ・・・となるわけです。

・今後人口が減り、都市部へと集中していく状況では、地方都市でのこうした問題はこれからさらに噴出してくることと思われます。手遅れにならないように、早め早めに対応策を検討することが必要です。

【ご相談】成年後見人がいる所有者の土地を売却したい。(共有者からのご相談)

【ご相談内容】

・厚木市の市街化区域に約300坪の土地を相続により共有。現況は畑(雑種地)となっており、雑草の処分など毎年管理費用が必要となっている状況。

・共有者のうちの1人に成年後見人が就いており、自身では判断能力が不十分な状態でした。今回はその共有者を除く、他の共有者の方からのご相談です。

【ご提案】

・まずは所有されている土地の調査を行いました。市街化区域になりますので、分譲用地や収益物件を建築するのに最適な土地でした。

・今回ポイントとなるのは後見人がいる共有者の持分についてです。後見人は簡単に申し上げて、被後見人の財産を保存(維持)するのがその役割の一つになります。つまり、所有する不動産を売却するには理由付けが必要となります。

・特に被後見人が所有する居住用の財産を売却する場合は、家庭裁判所の許可を得なければならないことに注意が必要です。今回の場合は、居住用の財産ではありませんが、後見人さんから家庭裁判所に報告を行い、承諾を得てから売却をするという方向になりました。

・家庭裁判所の報告の際にはその土地の購入希望者や予定金額、査定書類などを提出しなければなりません。場合によっては何故この土地を売却しなければいけないのかといった理由書も必要になります。

《不動産お悩み相談室より》

・成年後見人の制度に関しては近年非常にその利用が増え、家庭裁判所内でもその業務スペースが拡張されるほどの状況です。家庭裁判所の報告は後見人さんから行いますが、その回答が数週間かかることもあるようです。今回のケースのような売買取引は買主さんの理解を得ながら時間に余裕を持って進めることが必要です。

・成年後見人の制度を利用する際は、しっかりと事前にさまざまなことを想定して準備することが大切です。特にご自身が元気なうちに、将来もしも判断能力が無くなったら・・・ということを想定して、専門家と相談しておくことも必要かもしれません。(成年後見制度には法定後見と任意後見があり、法定後見の場合、本人の全く知らない第三者が後見人になることもあります。)

【ご相談】子どもがいないので、相続は揉めない?

【ご相談内容】

・お子様のいないご夫婦の奥様が急逝。

・相続人は子どもがいないのでご主人のみと思っていたが、奥様のご兄弟がたくさんいるのと、中には亡くなられている方もいるので困っている。

【ご提案】

・まずは奥様の資産状況を把握して、相続財産がどの程度あるのかを判明させなければなりません。さらに同時に、亡くなられている奥様のご兄弟の相続人を調べ、遺産分割協議の準備を進めました。

・今回の場合、奥様の相続財産は大半が金融資産でしたので、法定相続分通りに遺産分割を実施しました。

・さらに不動産等を所有するご主人の相続にも備える必要が出ていることをご提案させて頂きました。奥様の遺産分割協議の後には、ご主人が将来お亡くなりになられた場合に備えての遺言作成や、意思能力が失われた時に備えての任意後見契約を検討することになりました。

《不動産お悩み相談室より》

・自分には相続する子どもがいないので・・・と事前に準備をすることなくお亡くなりになると、配偶者と自身の兄弟が相続人になるケースがトラブルに発展することも多いようです。

・既に起きてしまった相続について後から対策をすることはできませんが、身近な人が相続で苦労した経験があったりすると、ご自身の相続についても考えるきっかけになるようです。ご自身の意思表示が明確にできる、お元気な時にしかできないことが多いことを知っておくことが大切です。

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