厚木市内の最新不動産情報・・・コロナウィルス感染拡大の影響が・・・
厚木の情報サイト「厚木らぼ」さんで記事になっていますが、厚木市内の飲食店の閉店が相次いでいます・・・
「【閉店】妻田エリアが大変!グラッチェガーデンズ8月26日閉店&COWBOY家族8月31日閉店[厚木市妻田]」
妻田エリアのファミレス2店舗も閉店。
及川のBIGBOYや荻野新宿の華屋与兵衛は大丈夫でしょうか・・・・
一方で、コロナ禍にも負けず、好調な業種もあるようです。
テナント募集や貸地募集をすると、好調な業種の方からのお問い合わせが通常通りあるようで。
経済の大きな流れと共に、こうした好不調の波を捉えながら不動産業界も生き残らなければなりません。
もちろん、ワクチンや治療薬が確立され、コロナウィルスに影響を受けない日常が戻ることが一番ですが・・・
お盆休みも24時間365日♪不動産に関するご相談受付中!
2020年も早いもので8月・・・
コロナウィルス感染拡大の影響もあって、今年は本当に時間が過ぎるのが早く感じます。
今年のお盆は13日~15日。
それに合わせて皆様はお休みを取られる方も多いのではないでしょうか?
そんなお盆休みの最中でも、「厚木市の不動産お悩み相談室」では24時間365日ご相談をお受けしております。
特に最近ではLINEからのお問い合わせが急増中!
是非お友達に追加して、メッセージをお送りください。(なお、お友達に追加後、こちらから営業メッセージなどをお送りすることは一切ございません。)
お気軽にどうぞ!
2020年7月現在の不動産業界動向について
2020年7月現在のコロナウィルス感染拡大に伴う不動産業界の情報をお知らせしたいと思います。
肌感覚的な部分も含まれておりますのでご了承下さい。
- 厚木市内、特に本厚木周辺の飲食店が相次いで閉店(魚炭さんややまとさんなど)
- 法人契約にて入居しているアパート、マンションの解約が増加
- 新規の賃貸問い合わせに関してはコロナ前とさほど変わらず例年同様
- 事業用物件への問い合わせはむしろ増えている(オフィス以外)
- 一部転居を控えていた大学生さんからの問い合わせ有り
米国などではニューヨーク等大都市のオフィス賃料が低下している一方、郊外の中古住宅価格が上昇しているとの話も。
通勤文化の根強い日本では急激に同じような事態は起きないかとは思いますが、テレワークの導入が多少なりとも定着すれば少なからず影響はありそうです。
これからの時代の流れに合う不動産取引をしっかりと意識しなければなりませんね。
【賃貸物件オーナー様必見】パノラマ画像を使用した入居者募集・反響獲得に大注目!
今日は特にアパートやマンションを所有されているオーナー様、大家様向けに情報を提供させて頂きます。
昨今、遠方からでもお部屋探しが出来る!とリモートでの物件案内など不動産業界でも営業手法が多様化しているようですが、最近特に注目なのがパノラマ画像を使用した物件紹介です。
以前のように魚眼レンズをデジタルカメラに装着して・・・というのではなく、360度全天球の写真が撮影できるカメラで撮影すると室内全体を綺麗にパノラマ画像にすることが出来るのです。
イメージはこんな感じ↓
サンヴィレッジ101号室 – Spherical Image – RICOH THETA
以前のパノラマ画像よりもはるかに見やすく、かつ実際に室内を下見しているような気分で見ることが出来ます。
動画配信やリモート案内も確かに必要かもしれませんが、いずれにしても実際にアパートやマンションを見ずに申し込みをすることは多くありません。
このパノラマ画像はどちらかというと、実際に下見をする前により希望のイメージに近い物件かどうかを判断する材料になります。
したがってよりお申込みの可能性が高い反響を獲得することが出来、「実際見てみよう!」という気持ちを高める効果があります。
アパートやマンション、貸家などの入居者募集に際し、導入をしていないオーナー様、大家様は是非一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?
パノラマ画像を使用した入居者募集にご興味の方はお気軽に 0462411089 厚木市の不動産お悩み相談室までご相談下さい。
【急募】アパート以外の土地活用をご希望のお客様、土地面積40坪程度からお気軽にお問い合わせ下さい。
厚木市及びその近隣市町村(海老名市、伊勢原市他)に40坪~100坪程度の土地をご所有のお客様にお知らせです。
賃貸アパートや賃貸マンションではない、土地の有効活用方法をご提案させて頂きます。
- レ〇パレスや大〇建託の営業はうんざり・・・
- アパートを建てても将来ずっと満室になるか心配・・・
- どんな入居者が入るか分からないので怖い・・・
でも、土地の有効活用には興味があるという土地の所有者様は是非お気軽にお問い合わせ下さい。
借主は実績のある弊社とのお取引パイプも太い法人様、借入期間は最低20年程度を予定しております。
複数箇所での事業展開になりますので、「この土地じゃ無理なんじゃないかな・・・」とお思いのお客様でも、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
「ブログで土地活用の提案があると見て」とお知らせいただけるとスムーズです。
お問い合わせは 0462411089 までどうぞ。
住宅業界や不動産業界におけるアフターコロナとは?
緊急事態宣言が解除され、これからはコロナと共に生きるニューノーマルといわれる新しい生活様式が始まりました。
接客する際のマスクはもちろん、フェイスシールドを付けてという姿も徐々に違和感を感じないようになってきました。
住宅業界では一時期、中国で生産を行っている住宅設備の輸入が滞り、納期が遅れるということがあったようです。
また不動産業界では住宅展示場への来場者が半数以下になったとのこと。
しかし、これらは一時的な影響かと思われますが、これからのニューノーマルの中ではどのような影響が出てくるのでしょうか?
想定されることを列挙してみます。
- WEBでの物件探しが増加
- より信頼できる業者への依頼
- 来社前にある程度の意識醸成(来店減・成約率増)
- テナント(特に事務所使用)の空き物件増加
- 業種により進出撤退の差
まだまだあるのでしょうが・・・正直言って、今までと大きな変化は無いのかもしれません。
WEBでの物件探しと言っても、パノラマ写真や動画などは昔からありましたし、遠方でアパートやマンションを見に行く時間が無いような特殊な事情がない限りは通常実際に室内を下見してから申し込みとなります。
何故なら実際下見するのには、不動産業者としてもリスクヘッジの部分があるからです。
小さな損傷や経年劣化している状態そのままでお部屋を貸し出す場合、全てをWEBで見せるというのはかなり困難ですし、「こんなはずじゃなかった」「イメージと違う」とならないようにしなければなりません。
仲介をするだけの不動産屋さんであればさほど気にしないのかもしれませんが、入居後の管理まで合わせて行う不動産屋さんはより慎重なはずです。
そして、「より信頼できる業者への依頼」というのも今までと変わりませんが、エンドユーザーの意識の中でディフェンシブな部分が増えているような感じがしますので、地域密着やCSRといった部分に注目が集まるかもしれません。
まだまだありますが、少しまた状況が変わってきたら記事にしてみたいと思います。
stayhomeだからこそ多いご相談「相続」「リフォーム」
今、非常に多くのご相談を頂いている件が、「相続」と「リフォーム」です。
お客様になぜ今なのか?とお聞きする機会がありましたので、ご紹介をさせていただきます。
「相続」
自宅で過ごす時間が増え、家族での会話が増えている。
→将来、自分たちの家をどうするか、所有している不動産をどうするか、そんな話になるとどこかに一度相談してみようということになった。
「リフォーム」
こちらも自宅で過ごす時間が増え、自宅の老朽化や不便さが目に付くようになった。
→時間があるうちに、まずは相談してみようということになった。
概ねこのようなご意見が多いように感じます。
また見知らぬ人に相談するのであれば、地元密着・地域密着で営業をされている方が良いだろうとご紹介頂く機会も増えています。
どうしても、どこでどのような行動をしているか分からない他人と接触したり、自宅に来てもらうことに抵抗があるようです。
「厚木市の不動産お悩み相談室」では、電話・メール・LINEと直接お会いしなくてもご相談できます。
またお会いする場合でも、厚木市内を中心に行動している専門家が対応をさせて頂きます。
いずれにしましても、ご相談は無料ですのでまずはお気軽にご連絡下さいませ。
「今、家を買ってはいけません」アフターコロナの不動産市場
「収入が減ってしまうかもしれないので、住宅ローンが組めるうちに家を買いませんか?」
そんな営業トークを今する不動産屋さんがいるかもしれません。
でも焦って今、不動産を購入してはいけません。
不動産価格は経済の動向に大きく左右されますが、株価のように毎日変動するものではありません。
これから間違いなく不動産の価格は下落します。
今は買うタイミングではありません。
また、収入が減ってしまうから、と住宅ローンを組んだとしても、実際に収入が減ってしまえば返済が厳しくなるのは目に見えています。
無理矢理ローンを組んで、返済に苦しむ方を何人も何人も見ています。
Stay home.
今はじっくりと情報を集めて、購入に向けた準備をする時間です。
緊急事態宣言中も、LINEなら24時間365日対応可能です!
4月7日、安部総理により新型コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言がされました。
多くの業種の方々が、5月6日乃至は未期限の休業をされています。
厚木市の不動産お悩み相談室では、早くからLINEでのお問い合わせを導入し、24時間365日お問い合わせに対応出来る体制を構築して参りました。
緊急事態宣言中も、いつでもご相談をお受けしておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご自宅にいる時間が多いからこそ考えてみた方が良いこと。
厚木市内でもコロナウィルスの感染が噂されていることは前回も申し上げましたが、多くの方が外出を控えご自宅にいる時間も多くなっていることと思います。
そんな中、一部ではご自宅のリフォームのお問い合わせが増えているとか。
ご自宅にいる時間が多いので、色々な部分に目が留まるのではないでしょうか。
この時間を有効に利用し、ご所有の建物や土地のメンテナンスを検討してみてはいかがでしょう?
但し、トイレの便座など部材によっては中国での生産が回復しておらず、メーカーの受注がストップしていたり納期が分からなかったりするそうです。
詳しくは厚木市の不動産お悩み相談室でもご相談お受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
厚木市内でも新型コロナウィルスの感染者!?今の不動産の動きは?
厚木市内に居住しているかどうかは発表されておりませんが、厚木市内で感染者がこれからも出るかもしれませんし、既に出ているのかもしれません。
神奈川工科大学の警備員さんも感染者として公表されました。
不動産業界としても、多くの企業が来店数の減少などの影響を感じているようです。
外出を自粛するとなれば、どうしても転居しなければならない方以外はお家を探したりしませんよね。
とすると・・・そうです。
「どうしても転居しなければならない方」をターゲットにすれば良いのです。
今、アパートやマンションの空き室が埋まっているオーナーさんや不動産屋さんは何をしているのでしょうか?
これから、景気後退の中で今やらなければならない対策は?
新型コロナウィルスに勝つ賃貸経営、土地活用、不動産の運用は?
もしよければお気軽にご相談下さい。
不動産業界に今起きていることをお話しさせて頂きます。
【ご相談】相続をしても、自宅や所有する不動産が共有にならない方法
【ご相談内容】
・厚木市内にマンションと土地を所有のお客様とその息子さん(2名の内1名、以下Aさん)からのご相談。
・高齢になり将来の相続のことを考えているが、絶縁状態の息子(ご相談者とは別、以下Bさん)にはなるべく相続分を渡したくない。
【ご提案】
・このまま自然体で相続が発生すると、マンションや土地に関してAさんもBさんもそれぞれ2分の1の権利がある為、不動産の共有状態になる可能性があることをご説明。
→処分等に際し、不自由になる可能性があり、不動産の共有状態を作ることは好ましくありません。
・そこで、遺言を利用し、遺留分を侵さない程度の相続分で2名が相続し、Bさんには現金を相続させる内容を提案。
→仮に財産全てをAさんに相続させるという遺言を作成したとしても、Bさんには「遺留分」がある為、相続財産を全く渡さないということは出来ません。しかし、2019年施行の民法改正で「遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権」となった為、不動産の共有関係が当然に生ずることが回避できます。
《不動産お悩み相談室より》
・相続に関しては「うちは資産があまりないから大丈夫」という方が「争続」になるケースが多いようです。当然に共有関係が生ずると、出て行ったはずの実家を兄弟で共有するということになります。住んでいるのは兄なのに、弟にもその2分の1の権利が有り・・・弟は売りたいが、兄は売りたくない・・・など憂いを生じます。
・うちは仲が良いから大丈夫、と思っていても、その子どもや孫の代になったらどうなるでしょうか?
色々な可能性を考えて、しっかりと将来を描きたいですね。
空き家・空き部屋・空きルーム・空き地・空き駐車場・・・相談するなら、今!です。
繁忙期も終盤戦、今年はコロナウィルスの影響も有り、不動産業界もかなり影響が出ている模様です。
厚木市内でも厚木市立病院ではコロナウィルスの患者を受け入れておりますし、神奈川工科大学の構内(警備員さん)にも感染者がでました。
不動産業者さんからは、「普段は多くのお客様が来店している週末でも来店数が伸びない」、「ファミリー向けアパートマンションの動きが悪い」などという話を耳にします。
しかし、それでも賃貸であれば埋まっているアパートやマンションはもう満室、売買であれば問い合わせの多い物件は変わらず売れています。
「空き」でお悩みの地主様、オーナー様は是非、今すぐご相談下さい。
満室・満車にするチャンスは・・・今!です。
【よくある質問】専任媒介でなければダメなのですか?
不動産を売主として売却する際に、不動産屋さんと媒介契約を結び、仲介をしてもらうことは多くの方がご存知のことかと思います。
その際、必ずと言っても良いほど検討しなければならないのが、その媒介契約の種類です。
簡単に申し上げて媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
その違いやメリットデメリットはアットホームのサイトなどでご覧頂ければと思いますが、簡単に言って、
「専属専任」・・・1社の不動産屋さんのみと媒介契約、自分で買主を見つけても必ずこの不動産屋さんを通さなければなりません。
「専任」・・・1社の不動産屋さんとの媒介契約ですが、自分で見つけた買主とは直接売買契約が可能です。
「一般」・・・複数の不動産屋さんに依頼が出来ます。自分で見つけた買主とも直接売買契約が可能です。
という違いがあります。
で、普通の不動産屋さん、特に○○不動産販売さんや三○のリハウスさんなど大手の不動産販売会社は必ずと言って良いほど、「専属専任」か「専任」を締結したがります。
それはそうですよね、その不動産の売却情報を1社で独占できるのですから。
正直広告など経費をかけても、一般では他の不動産屋さんに決められてしまう可能性があるのであまりやりがたらないのです。
これをうまく説明できない営業マンだと「(専属)専任と一般ではやる気が違います!」なんて話をされることも。
でも、よく考えてみて下さい。
大切なご資産を売却するのに、その可能性を広げるために様々な選択肢を取りたいというのは普通のことでは無いでしょうか?
本当にお客様のことを考えれば、専任だろうが一般だろうがしっかりとした仕事をするはずです。
そして、「一般媒介でしっかりやらない不動産屋さんは、専任媒介でもしっかりやりません」というのが経験則です。専任媒介を結べたばかりに仲介手数料両手を狙って、買主を客付したい他社には情報を出さない・・・なんてことも。
どんな媒介契約を結ぶかはお客様の自由ですが、営業マンに言われるがままにならず、しっかりと仕事をしてくれるかどうか、見極めることが大切です。
駐車場やアパート、マンションに設置される不動産会社の看板について
先日、お客さまからお受けしたご相談の中での会話でのこと。
「賃貸物件に設置される管理会社の看板は有料なんですよね?」
・・・結構、驚きました。
駐車場やアパート、マンションを管理する不動産屋さんが、現地に「入居者募集」や「管理」といった看板を設置することはよくありますが、その費用をオーナーさんに請求する会社があるようです。
正直、こういう不動産会社さんでは、これからの管理や入居者募集に不安を覚えます。
広告費やチラシ代など宣伝費用が別で請求されるかもしれません。
確かに状況によっては、特別な費用がかかることもあります。
ただ、本来こうした費用は管理業務の一環、入居者募集業務の一環であると考えます。
なぜなら、こうした看板を出すことで「得」をするのは不動産会社なのですから。
またこうした看板が老朽化し、内容が消えかかっていたり、汚れている場合も要注意です。
それだけ貴方の所有するアパートやマンションに興味が無いということかもしれません。
見逃しがちなこういう部分もお付き合いする不動産屋さんを選ぶ一つの判断材料にしてみてはいかがでしょう?
空き家・空き地の定期巡回管理ご相談受付中!
現在、厚木市の不動産お悩み相談室では空き家・空き地の定期巡回管理に関するご相談をお受けしております。
厚木市でも行政代執行により特定空き家の解体が行われるなど、最近何かと話題になっている空き家。
・両親が住んでいた家が空き家になっている。
・所有する土地が空き地になっている。
・遠方に住んでいて、空き家の見回りが出来ない。
・空き地の草刈りが手間で困っている。
・売却するか賃貸するか悩んでいるが、とりあえず管理だけ頼みたい。
などなど、お客様の状況は様々ですが、厚木市内を中心に定期巡回管理をお考えの際は当相談室までご相談下さい。
各専門家による将来の相続や売却、賃貸を含めた総合的なご提案が可能です。
もちろんご相談は無料ですので、LINEや電話、メールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。
厚木市が代執行で空き家解体へ、とのニュース!
新年早々にご相談頂いたお客様は・・・
やっぱり近年話題の「空き家の管理」についてでした。
詳しくは次回以降、掲載できるタイミングでブログに書きたいと思いますが、最初のご相談が空き家についてでしたので、やっぱり今年も同じようなご相談が多いのかな・・・と感じさせられました。
と、思っていたら、掲題のニュースが年末報道されたことを思い出しました。
『厚木市は2020年1月中旬にも、放置すれば倒壊などの危険性がある「特定空き家」と認定した住宅2棟を、略式代執行で解体・撤去する方針を固めた。実施されれば、市内では初、県内では横須賀市に次いで2例目。不明の所有者に代わって市が撤去し、地域の不安を解消する。』
(2019年12月31日 神奈川新聞)
全国的に、そして厚木市としてもこの空き家の問題、かなり年初からホットな話題になりそうです。
明けましておめでとうございます!
厚木市の不動産お悩み相談室もお陰様でリニューアルから2年目を迎えることになります。
弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・一級建築士・宅建士と共に、不動産に関するあらゆるお悩みを解決する不動産相談プラットフォームをこれからも構築してまいります。
ご指導、ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い致します。
厚木市の不動産に関するご相談を何でもお待ちしております!
今更ながら、台風の被害が分かったら・・・
この年末、
「お家の庭を掃除していたら、屋根の破損に気が付きました」
というご相談をお受けしました。
よくよく調べてみると、どうやら破損している状態から見て、今年厚木市内でも避難勧告が出るなど大型台風が原因のようでした。
お客様はもちろんがっかりしたご様子。
「時間が経ってしまっていると保険も使えませんよね・・・」
と。
どうやら、時間が経っていると保険請求が出来ないと勘違いをされていたようでした。
原則として保険金請求権の時効は3年。
さらにそれを過ぎていても、保険会社によっては保険金が支払われることがあるようです。
いずれにしても、今年来た台風を原因とする事故であり、この年末年始に気が付いたものなら普通に請求ができる訳です。
具体的な詳しいご相談はいつでも厚木市の不動産お悩み相談室にどうぞ!
【ご相談】親が施設に入って空き家になった実家を管理して欲しい。
【ご相談内容】
・お父様が厚木市内に築20年ほどの建物を所有しているご長男からの相談でした。
・将来的には本格的に空き家になってしまうので、いずれは売却等も考えているが兄弟間でもまだそこまで話が出来ていない。ひとまずは月に何度も建物の訪問が出来ないので代わりに管理をして欲しい。
【ご提案】
・月に1度はご自身で建物を訪れるそうなので、それをサポートする形で月に1回程度、建物の窓を空けて通風やゴミ拾い等周辺のチェックを行うことを提案させて頂きました。
・除草や庭木の手入れに関しては、年間に2〜3回程度行えば当面近所の迷惑にはならないであろうと思われました。
・同時に建物現地に「管理」という看板を設置することを提案。これは所有者不在となった建物に関する連絡先を近隣に伝えるとともに、しっかりとした管理をしていることを示すことで防犯面でも侵入等の抑止力になります。
《不動産お悩み相談室より》
・気になる管理料金ですが、その不動産の所在地や面積などで変わるため、一概には申し上げることができません。ただ、参考までですが、税別3000円〜高くても税別10000円といった範囲内には収まるかと思います。
・いずれにしても大切な資産を他人に預ける訳ですから、管理料金もひとつの検討理由にはなるかと思いますが、信頼できる・信用できる業者に依頼することをお薦め致します。
厚木市内からLINEでのお問い合わせが続々と増えています!
お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!
本当にささいな疑問、質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。
24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)
ちなみに最近あったご相談としましては・・・・
・土地建物を購入するつもりだが、不動産屋に支払う手数料が妥当かどうか知りたい。
・アパートを退去するときに請求された修繕は本当に必要なのか。
・台風や水害が多いので、建物に関する保険を見直したい。
などなど。
大工さん、保険屋さん、水道屋さんなど信用できる業者さんのご紹介も可能です。
不動産屋の営業マンは渡り鳥?
今日は不動産屋さんの営業マンについて、ちょっとした小話を。
厚木市内も含めて、本当に不動産屋さんは数多く存在します。
そんな中でも特に、営業をメインに業務を行っている方は転職や独立をするケースが非常に多いです。
理由はいくつかありますが・・・
・雇われているよりも、経験を積んで自分の会社を持ちたい。
・もっと歩合の良い会社で働きたい。
・会社のスタイルが合わない。
などなど。
いずれにしてもそこには何らかの理由があります。
特にあっちへ行ったりこっちへ行ったり、転職を繰り返す営業マンには、
「あいつは今どこにいるんだっけ?」などと業界内でもネタにされることがあります。
転職すること自体にはステップアップの意味もありますでしょうから何も外野が申し上げることではありませんが、業界全体のイメージを落とさないように筋道を立てて欲しいものです。
実は最近・・・
ある賃貸物件の申し込みを受けていたら、突然その担当者が会社を辞め、次の担当者が全く引継ぎをしておらず・・・契約自体がキャンセルになるという出来事がありました。
後任の担当者に罪はありませんが・・・せめて飛ぶ鳥跡を濁さずしっかりやって欲しいものです。
半分愚痴のようになってしまいましたが、不動産業界全体のイメージが悪くならないように当相談室も努力して参ります。
一言で不動産屋さんと言っても得意、不得意があります。
厚木市内にも数々の不動産屋さんがありますが、一言で「不動産屋さん」と言っても、得意・不得意な分野があることを御存じでしょうか?
同じ不動産を扱うのであっても、特化している業務があったり、あまり力を入れていない業務があったりします。
主な不動産屋さんの種類分けの中で最も分かりやすいのが、
・売買
・賃貸
という分け方です。
売買を中心に業務展開している不動産屋さんは賃貸をあまり手掛けておらず、売買に伴う転居や知人や友人からの依頼の場合など賃貸をやらなければならないような理由があることが多いようです。
逆に賃貸を中心に業務展開している不動産屋さんは売買を積極的には手掛けません。(例えば、大手賃貸仲介会社のエ○ブルさんの店舗に飛び込みで行って、売買の相談をしても受け付けてもらえません。)
さらに、売買や賃貸の中でも、
・売買 → 「売主業務」 「仲介業務」
と自ら土地を仕入れて販売を行うような不動産屋さんもあれば、他社が売り出している物件をエンドユーザーに紹介する所謂仲介業務をメインとする不動産屋さんもあります。
・賃貸 → 「貸主業務」 「仲介業務」 「管理業務」
こちらも自らがオーナーとなり貸主となる不動産屋さんから、アパートやマンションの契約管理、クレーム処理等「管理業務」を行う不動産屋さんまで様々です。
つまり、売買の「仲介業務」が得意な不動産屋さんに、賃貸の「管理業務」の相談をしても、ノウハウも有りませんし、社員さんの知識も無いことがあります。
というよりも、そもそも不動産管理業務の相談を受け付けてくれないかもしれません。
つまり不動産に関するご相談を不動産屋さんにしていても・・・うまくいかない、回答が遅いのにはこんな理由があるのかもしれません。
こんなことを書かせて頂いたのには理由がありますので、次回以降相談事例にてご紹介させて頂きたいと思います。
いずれにしましても、不動産に関するご相談があればまずは、「厚木市の不動産お悩み相談室」にお任せ下さい。
売買、賃貸問わず不動産に関するご相談なら何でもお受けします。
【ご相談】旧耐震の建物を高利回りで貸せるように運用したい。
【ご相談内容】
・厚木市内に旧耐震基準(昭和56年以前)で建築された建物を所有のお客様からのご相談です。
・長年、賃貸物件として貸出をしていましたが、建物が老朽化し、また旧耐震基準の建物と言うことで耐震面でも敬遠されることも多く、今後どのように運用していけばよいかお悩みでした。
【ご提案】
・建築士による耐震診断を行い、まずは現在の耐震基準を満たすための工事がどのようなものになるのか想定をしました。
・次に耐震工事と共に内装工事を行うことで、今後の賃料設定とのバランスを検討しました。
・投資する費用と将来的な展望を考え、このままの状態で賃貸した場合との比較をし、耐震工事及び内装工事を行った上で今までの賃料設定よりも高い金額で賃貸をする方向になりました。
《不動産お悩み相談室より》
・旧耐震基準の建物が空き家となっていくことは今後増える傾向にあると思われます。
・もちろん解体をして新築をする、売却をするということも考えられますが、その建物を生かしながら運用をしていくことも十分に考えられます。
・投資費用に対するリターンがどうなるか、また管理面での問題(ご自身で今後その建物をどうしていきたいのか?管理できるのか?)も含めて検討を進めることが大切だと思います。
台風被害を受けた厚木市内の不動産所有者様へ
厚木市内の不動産所有者様、台風19号の影響はいかがでしたでしょうか?
まずは被害に遭われた方々へのお見舞いを申し上げます。
「厚木市の不動産お悩み相談室」では、不動産の台風被害に関する様々なご相談をお受けしております。
・どのような業者に修理を依頼すれば良いのか分からない。
・住んでいる建物が雨漏りをしてしまった。
・敷地内の植木が倒れてしまった。
・建物の保険に入っているはずだが請求方法が分からない。
・借りているアパートの窓ガラスが割れてしまった。
などなど。
何でもお気軽にご質問下さい。
状況に合わせたご対応、ご提案をさせて頂きます。
<よくあるご質問>土日はお休みですか? → 土日も祝日も開所しています!
前回、LINEでのご相談は24時間365日受け付けております!というお知らせをさせて頂きました。
でもやっぱり電話や実際会って相談をしたい、というお客様からよくある御質問が、
「土日はお休みですか?」
というご質問です。
厚木市の不動産お悩み相談室は、「土日祝日も事務所を開いております」
厚木市の不動産お悩み相談室を共同運営している小沢商事株式会社は毎週水曜日、さがみ行政書士法人が毎週日曜日を原則としてお休みさせて頂いておりますが、相互に補完し合うことで土日祝日も直接ご来所頂いてのご相談が可能となっております。
土日しかお休みがない、ご家族揃って相談に行きたい、というお客様にもお気軽にお問い合わせを頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
【LINEなら24時間365日】本当に何でもお気軽にご相談下さい。
こんなことで相談して良いのか分からない・・・
そう考えている時間があれば、もう「厚木市の不動産お悩み相談室」までご相談下さい。
特に「誰に相談したら良いか、どんな相談したら良いか分からない」というお客様も多いのですが、まずは一度ご連絡下さい。
お気軽にご相談頂けるように、厚木市の不動産お悩み相談室ではLINE公式アカウントを開設しております!
↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。
24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)
・現在お住まいの賃貸アパートやマンションのことで悩みがある。
・相続する予定の土地建物を将来どうしようか考えている。
・お部屋のリフォームのことでどうしたらよいか分からない。
・そろそろお引越しを考えようかなと思っている。
・弁護士さんや司法書士さんなど専門家相談したいけど、誰に相談したら良いか、どうすればよいか分からない。
などなど是非、お気軽にほんのささいなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい(*^^)v
アパート・マンションの空き部屋でお困りのオーナー様へ
アパート・マンションを賃貸しているオーナー様にとって一番のお悩みはやはり「空き部屋」ではないでしょうか。
そんな空き部屋にお悩みのオーナー様から入居者募集や賃貸管理についてご相談を頂いた際に、必ず最初に申し上げることがあります。
それは、
『当たり前のことを当たり前にやっているか?』
です。
・レインズやアットホームへの掲載
・チラシの作成
などなど、「そんなの頼んでいる不動産屋さんがやってるに決まってるじゃん!」とおっしゃる方も多いのですが、いざ調べてみると・・・
意外とやっていなかったり、長い間情報が整備されないまま、古い賃貸条件になっていたりするんです。
これではどんなに待っても満室にはなりません。
当たり前のことを当たり前にやって、それでも空き部屋が埋まらない時は、何か手を打たなければならないと初めてなるわけです。
空き部屋にお悩みのアパート・マンションのオーナー様、是非一度見直ししてみて下さい。
(ちなみに駐車場も同様ですが、駐車場の場合は少し集客方法が違うので・・・お問い合わせ下さい。)
【ご相談】市街化調整区域に建物が建てられるかどうかのお問い合わせ
【ご相談内容】
・厚木市内のお客様から、海老名市に所有する調整区域の土地に建物が建てられるかどうかのお問い合わせがありました。
・土地の上には昭和20年代からしばらく建物が有りましたが、数年前に取り壊しをし、現在は更地とのことでした。
【ご提案】
市街化調整区域とは建築物の建築物の建築が制限されている区域であることから、都市計画法に適合する建築物以外は建築することができません。
かつては既存宅地確認制度という市街化調整区域内の土地に対する制限を緩和し、その土地が「市街化調整区域とされた(線引き)時点で既に宅地となっていた」などの条件を満たした場合に、建築行為許可を免除する制度がありましたが、現在は廃止されています。
しかし、都市計画法34条もしくは都市計画法43条の許可を取得することで、建築することができる場合があります。
いずれにしても具体的に建物等の計画をし、申請を行わなければその許可が得られるかどうかがはっきりとしません。
その申請の土台に乗るかどうかの基準として一つ既存宅地確認制度の流れを組む条件が以下のようなものになります。
・市街化調整区域に関する都市計画決定の日(※)前において土地登記簿における地目が宅地とされていた土地
・市街化調整区域に関する都市計画決定の日(※)前において固定資産税台帳が宅地として評価されていた土地
・市街化調整区域に関する都市計画決定の日(※)前において宅地造成等規制法の許可を受けて造成した土地
などなど。
つまり、まずはその土地の謄本や固定資産税の評価地目などを調べてみる必要があります。
さらに場合によっては農業委員会に農地法の農地転用許可の有無なども調べます。
今回の場合、土地の謄本を遡り・・・土俵には乗りそうだな、という感じでした。
《不動産お悩み相談室より》
・市街化調整区域の土地の取り扱いは、非常に難しい部分が多く、隣同士の土地であってもその条件等が変わってくる場合が多々あります。
・既に建物が建っていれば、次も建て替えが出来るであろうと思っていても、建替えが出来ないはおろか第三者が住むことも原則として認められない場合もあります。
・不動産屋さんの中にはこういった説明をせず、または無知の状態で取引を行い、後日トラブルとなるケースもありますのでお気を付け下さい。
厚木市内の空き家対策・空き家管理を依頼する時の注意点。
「空き家対策」「空き家管理」などとインターネットで検索すると、様々な業者さんのホームページが出てくると思います。
特に宅地建物取引業の免許を持っていなくてもビジネスとしては手がけることが出来ますので、不動産屋さんのみならずリフォーム屋さんや便利屋さんなど様々な企業が参入しています。
「厚木市の不動産お悩み相談室」でもご相談は多くお受けしていますが、一番のポイントは「信頼して管理を任せられるか」だと思います。
お客様がご所有の空き家のある地域を知っている業者、さらに不動産屋さんであれば将来的に売買や賃貸をするときもスムーズでしょう。もちろん空き家に近ければ、すぐに物件へと駆けつけてくれることもあるでしょう。
管理費用の安さなどで決めるのではなく、その営業所の場所や管理体制(草刈機や乗用のトラクター、電動ノコギリ等道具も揃っているか)チェックしてからしっかりと管理を依頼しましょう。
結局、草刈りは外注・割高などと言うこともよくありますのでお気を付け下さい。
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